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扶養から外れる場合の負担増

家内のパート収入が増え、扶養家族から外れることになると、どのような負担がどのくらい増えることになるのでしょうか? 社会保険、税金面での具体的な負担増の内容(項目と金額)を教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 所得税の扶養から外れると、夫が配偶者控除38万円が適用されませんから、所得税率が10%(夫の収入ではなく課税所得が330万円以下の場合)として38000円ん、定率減税が10%として34200円の増税で、住民税も16000円ほど増税となります。 配偶者特別控除が適用されると、増税額は減ります。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 国民年金は、平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円です。 国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。 国保の保険料は、奥様の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されますが、保険料率や加算される項目・金額は、市の国保の財政状況で違いがあります。 市の国保の係へ電話をすると教えてもらえますが、市のホームページに掲載されている場合もあります。 下記のページをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

gawoh
質問者

お礼

ご丁寧な説明大変有難うございます。 妻が社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の被扶養者から外れる場合、夫である私が支払う健康保険料あるいは年金保険料はその分減額になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 社会保険料は、給与の額で決り扶養の人数は関係ありません。 そのため、扶養の分の保険料負担はしていませんから、今度奥様が扶養から外れても、あなたの保険料は変わりません。

gawoh
質問者

お礼

お返事大変有難うございました。 疑問に思っていたことが良く解りました。 有難うございました。