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役員の危険手当についてです。
中古機械を販売しております法人です。 商売柄、危険な箇所に立ち入ったりするので、危険手当を2万円程、出そうと考えております。そこで、お聞きしますが、役員に出す、 この手当が、役員報酬や賞与と判断されてしまわないかどうかです。日当の規定は設ける予定です。 様々な業種があるので、具体的にいくらとはお答え頂けないかもしれませんが、危険手当として妥当な金額は、いくらぐらいなのでしょうか。よろしくお願い致します。
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- Duchs176
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回答No.1
元税理士事務所の職員です。 妥当な金額についてはわかりかねますが… 役員に支給されるのであれば役員報酬となります。(参考URL参照)ですが、過大役員報酬と認定されない限り損金として認められますので、問題はないと存じます。 もちろん、適正に損金経理することが必要です。 この状況で支給される、2万円程度の危険手当を過大報酬と認識することはありえないと思いますので。 以上、お役に立てれば幸いです。
お礼
どうもありがとうございました。