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非常勤役員の社会保険料
法人の役員に対する社会保険料について教えてください。 社長が71歳、奥さん(専務)が69歳ですが、奥さんが非常勤の役員になるそうです。 非常勤の役員の場合、社会保険料(厚生年金、健康保険)がかからないと聞いたのですが、本当でしょうか? また、非常勤になっても役員報酬をいくらか支払う予定ですが、その場合の給与の上限などの規定はあるのでしょうか? 所得税、住民税はどうなるのでしょうか? 健康保険料を支払わなくてもいいとしたら、社長の扶養にすることになるのでしょうか? 役員報酬を支払った場合、社長の扶養にならないのでしょうか? インターネット上で探したのですが、見つけることができませんでした。 どなたか、教えてください。お願いします。
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- toshinaru
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回答No.1
非常勤社員の場合、社保料が「かからない」ではなくて、 「加入」あるいは「非加入」を、労働実態等を鑑みて、 「どちらを選択することもできる」というのが正しい認識と思います。 役員報酬を支払う場合は、上述が「非加入」の場合、源泉徴収税(所得税)を役員報酬から天引きし、住民税はその会社次第でしょう(特別徴収事業所であれば、同じく天引きによる徴収) 役員報酬の上限規定は有りません(同業社あるいは、その会社の規模や経営実態および役員の会社貢献度から見た相応額です) 「非加入」の場合、社保は社長の扶養ということ(サラリーマンの妻で収入を持っている場合)になりますが、これには限度額があったと思うので、社保制度に詳しい方のフォローを期待します。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。