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役員に雑給は使えるのかどうか。

建設会社(有限会社)の経理を担当しています。 去年の4月に本人の希望で退職した役員への日当についての相談です。 この前、急な仕事が入ったので急遽この退職した役員の方へ仕事の手伝いをお願いしました。そこで日当を払おうと思うのですがその場合、経理上雑給で処理してもいいでしょうか。それとも役員賞与になるのでしょうか。登記上はまだ取締役で、金額的には2万円ていどです。 あと、登記上取締役の場合、確定申告書の勘定科目内訳書の役員報酬手当等及び人件費の内訳書にも記載するのでしょうか。 ご指導のほど宜しくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

「退職した役員」と「登記上はまだ取締役」は矛盾します。正しいのはどちらですか?社員総会において退任が決議された後で登記が遅れているだけなら「役員ではない」ということになるでしょうが、常勤役員から非常勤役員になっただけなら法律上は役員のままです。役員かどうかは社員総会で決めるのであって、登記が役員であるかどうかを決めるのではありません。 非常勤役員であれば、名目が何であれ労働の対価は法律的には役員給与です。臨時で払ったものは定期同額役員給与に該当しないので、損金不算入になりますが、それは税法上の調整項目であって、計上する科目については御社の都合で構いません。税法上は実態で判断されますので、何の科目で計上しようと損金不算入であることには変わりありません。 役員給与であれば、当然、申告書の役員報酬等の内訳書に記載することになります。

E05022m
質問者

お礼

丁寧に回答くださり、ありがとうございます。 退任はすでに決議されていますが、登記の変更が遅れているだけのようです。 (親族だけの会社なので人事等に関しての事務は社長の奥様がされています。) なのでとりあえず、役員ではないという事で扱うこととします。 そして今、登記の変更の手続きをお願いしている状態です。

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回答No.1

辞任した後は元役員でも普通の労働者と同じです。 雑給でも何でも、適当な給与の科目でかまいません。 申告上の役員報酬は、役員の期間の報酬のみで、辞任後の分は従業員の人件費に含めます。

E05022m
質問者

お礼

早速回答をくださり、ありがとうございます。

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