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役員と社員の給与体系の違い

役員と社員の給与体系の違い 役員になれば年間の役員報酬を予め設定し、 いくら儲かっても得る額は同じと曖昧に認識していましたが、これは正確でしょうか? 例えば、大分儲かった月があったとしても 社員でいう『特別手当』であるような臨時報酬を得ることはできないのでしょうか。 役員報酬も社員給与と同じく損金として扱われるならば、報酬が変動してもよさそうなのですが・・・ 以上につきましてお教えいただけますと嬉しいです。

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  • aokisika
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回答No.2

会社経営というのは、単に利益が上がったというだけでなく、その会社を長期的に存続させなければなりません。従って「ある月に売り上げが増えた」というだけでなく、5年後10年後に会社がどうなっているか、という視点を持たなければなりません。 ですから、短期的な賞与というものは認められていません。 そのかわり、1年間の業績に基づいて、役員賞与を株主総会の決議で支払うことが認められています。

umebosi1993
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。 頂きましたすべてのアドバイスに感謝しています。 >5年後10年後に会社がどうなっているか、という視点を持たなければなりません。 金銭的な部分も重要ですが、仰せの部分が私の中で欠けていたようです。

その他の回答 (3)

  • tom0014
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回答No.4

月単位ではむりですが決算賞与という意味であれば 利益連動給与という方法を使えば損益参入は可能です。 ただし要件を満たすのは難しいので税理士とあらかじめ 相談した方が良いですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
  • Purish77
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回答No.3

「役員になれば年間の役員報酬を予め設定し、いくら儲かっても得る額は同じ」 正確と言って良いと思います。 役員は、会社を経営する立場で、会社の利益を個人の利益にしやすい事と、法人税逃れの手段となる可能性が高い事から、報酬に関しては、かなり制限がかけられています。 役員の報酬(給与)は、記載されているように、報酬額を予め設定して、毎月一定額を支払う場合、損金算入が認められています。 (いくら儲かろうが報酬額が変わらないからこそ、損金算入出来ると言う仕組みです) 臨時報酬=賞与と言う事になると思いますが、役員は原則として、損金不算入です。 儲かったからと言って特別手当を出していれば、会社の利益を圧縮して、法人税の負担を減らしていると判断されるからです。 例外として、使用人兼務役員(例えば、取締役であっても営業部長だったりする場合)であれば、損金算入は可能です。 (他の社員と比較して、突出した場合等は、その分は認められない事もあります) 但し、ご質問にあるような月単位で手当を貰うと言う事は、(先の観点から)恐らく難しいと思います。 (損金不算入にするのであれば、全く問題無いです)

回答No.1

>役員になれば年間の役員報酬を予め設定し、 >いくら儲かっても得る額は同じと曖昧に認識していましたが、これは正確でしょうか? べつに決まっていません、 業績連動給でも、ストックオプションでもお好きに採用してください。