※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬・賞与の法人税課税・非課税の区分)
役員報酬・賞与の法人税課税・非課税の区分
このQ&Aのポイント
役員報酬は損益計算書においては一般管理費に含まれるため、法人税の課税の対象になりません。
役員賞与は会社法施行前は当期未処分利益の中から支出されており、法人税の課税の対象でした。
会社法施行後の役員賞与は損益計算書において一般管理費に含まれるため、法人税の課税の対象ではありません。
(1)役員報酬は損益計算書においては一般管理費に含まれると思いますが、一般管理費に含まれるということは役員報酬は法人税の課税の対象にならないということでしょうか。
(2)役員賞与は、会社法施行前は当期未処分利益の中から支出していたと思いますが、そのように支出されると言うことは法人税の課税の対象であったということでしょうか。
(3)役員賞与は会社法施行後は損益計算書においては一般管理費に含まれると思いますが、一般管理費に含まれるということは役員賞与は法人税の課税の対象にならないということでしょうか。
(4)役員賞与は会社法施行前には当期未処分利益に含めていたのが同法施行により一般管理費に含めることに変更になったと思いますが、このように変更することは何という法令で規定されているのでしょうか。
お礼
早速の御回答有り難うございます。 詳細な御説明をいただき、よく分かりました。 特に(イ)については、企業会計基準と法人税法が別の考え方を採用しているという現状と、しかしながら法人税法が届出書でその矛盾を解消しているという魔法のような対応策とは、御教示いただかなければとても素人に分かることではありませんでした。 助かりました。 有り難うございました。