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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員への歩合について)
役員への歩合について
このQ&Aのポイント
- 役員への歩合について詳しく教えてください。
- 役員報酬に関する質問です。
- 取締役の報酬について教えてください。
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noname#24736
回答No.1
1.使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長等として、常時使用人としての職務に従事する人をいいますが、社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事等は、使用人兼務役員にはなりません。 又、株主構成が分からないと確答はできませんが、社長と全くの他人であれば、下記のページに書かれている、同族会社の役員のうち次の要件のすべてを満たしている人には該当しないでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.htm 2.役員に対する歩合給は、役員報酬にはならず、役員賞与となります。 ただし、使用人兼務役員の場合は、役員報酬として扱ってもよいとされています。 詳細は、参考urlをご覧ください。 3.歩合給について、一般の従業員と同じ方法で計算する必要があります。 そのために、歩合給の支給についてたの規定などを整備しておきましょう。 役員報酬の規定を作成しておくことも必要ですが、そこに歩合給のことまで書く必要はありません。
お礼
回答どうもありがとうございました。お礼が遅れましてごめんなさい。ちょっと時間がありませんで。 丁寧に回答いただき大変参考になりました。また、参考URLもたくさんの項目が載っていて勉強になります。いつもありがとうございます。