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個人事業主の家事使用分の考え方
ふと疑問に思ったのですが 固定資産の場合、業務使用の割合でその資産を計上しますよね。 雑費となるような10万以下の物品は耐用年数の概念がないと思うのですが、 仮に購入当初、業務目的でのみ使用していた物品が、 数年たって、家事でも使用するように変化してきた場合、 その事態について、何か経理的にすべきことはあるのでしょうか? もしくは、そんな事態が起ってはならないのでしょうか?
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>雑費となるような10万以下の物品… 雑費ではなく「消耗品費」が適切かと思います。 >その事態について、何か経理的にすべきことはあるのでしょうか… 厳格にやりたいなら、適当に未償却残高を想定して、 ・家事関連費/消耗品費 ・事業主貸/家事関連費 などの仕訳を起こせばよいでしょう。 しかし、あくまでも「消耗品」ですから、その年限りで帳簿からはなくなっています。そこまで深く考えなくてよいでしょう。
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- colin_may
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回答No.2
高額の商品でもない限り特に経理的に何かをするってことはないかと思います。 あくまで私個人の考えですが・・・10万円以下の物は実際には消耗品費として取り扱われるケースが多いかと思います。消耗品費っていうものは1年以内に消費してなくなってしまう商品ですよね。文房具とかです。数年経ってしまってしまえば商品価値、つまりは値段がつけれらない・・・と思っております。
質問者
お礼
ありがとうございます。 なんとなく納得できました。
補足
ありがとうございます。 >雑費ではなく「消耗品費」が適切かと思います。 間違えました!確かに、消耗品費ですね。 >そこまで深く考えなくてよいでしょう。 そういうものなんですかね。 例えば税務調査が入った時などは厳しく追及されたりしないのでしょうか?