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【確定申告】個人事業主、家事共用資産の取得価額
こんにちは 例えば、個人事業主で中古車を購入(取得価額12万円:事業割合80%)したとします。 この場合、 (1)取得価額が12万円なので固定資産に計上して減価償却し、必要経費にはその8割を算入 という形になるのでしょうか。それとも (2)12万円の8割は96,000円なので資産計上する必要なく全額経費 という形になるのでしょうか。それとも (3)どちらでも任意で選択 となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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取得価額はあくまで12万円ですから,資産計上します。 しかし少額減価償却資産の特例を適用して一括して経費化すればいいのではないですか。もちろん事業割合80%ならば取得価額80%だけですが。
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ありがとうございます^^