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個人事業主の家事按分について
こんにちは。 知人の経営する、個人事業の美容室で、経理として働いています。 個人事業の家事按分について、お伺いしたく投稿します。 たいへん初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、 お時間のある方、どうかおつきあいいただけますようお願いいたします。 12月は初めての決算でしたが、処理がまだ途中でして、 1月の経理と並行して決算処理を続けています。 その中で、事業主の ・洋服代 ・ガソリン代 ・従業員との食事代 が経費となるか、家事按分するか、悩んでいます。 事業主は美容師ですので、職業柄、流行など 取り入れてある程度おしゃれにする必要があるようです。 「見た目は指名数などにも関係する、重大な要素だから、 洋服代は経費で落ちるのでは」と言っております。 お店の性質上、デニムなどのラフな格好などはNGで、 ジャケットやスラックスなど、割合かっちりとした洋服が多く、 もったいないので休日の着用も控えているとのこと。 とはいっても、洋服が経費になるのか、 私には判断が難しい問題です。 インターネットで検索をしてみても、「できる」というところと、 「明確に仕事着と証明できないと、だめ」というところとあって、悩んでいます。 さらに、按分できるとしても割合がよく分かりません。 休日にたまに着るというのなら、年間の営業数にたいする休日数くらいの割合でいいのでしょうか。 またガソリン代についても、事業主の家から、 職場までが大分遠いため(だいたい往復70キロ程度だそうです)、 ガソリン代などにけっこうお金がかかってしまっているようです。 調べたら通勤費も経費として計上できるとありましたので、こちらは「旅費交通費」で経費にしています。 ですが、もちろん休日にも外出するでしょうし、その分を按分しようと思います。 こちらの割合を、どう計算してよいかわからないのです。 事業主に聞いても、具体的な距離などははかったことがないから分からないとのこと。 単純に年間の休日数と、営業日数とを割って、休日16 営業84 と考えて、この割合としてよいでしょうか? また、週3日ほど、事業主はアシスタントの従業員1名と夕食を共にします。 その3日は従業員が店に残ってカットなどの練習をする日で、 帰りが夜9時~10時くらいになってしまうので、夕食をご馳走しているそうです。 ファーストフードやファミレスなど、安いものばかりですが、こちらは今まで「福利厚生費」としておりました。 ですがよくよく考えたら、従業員の分だけならともかく、時事業主自身の食事も兼ねているわけですから、 こちらも家事按分したほうがよいのでは、と思えてきました。 事業主本人分を按分したほうがよいでしょうか?? またその場合は、2人のうちの1人分ということで、単純に割合は50でよいでしょうか。 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、 どなたかお詳しい方のご回答をお待ちしております。
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- mukaiyama
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>・洋服代… >「明確に仕事着と証明できないと、だめ」というところとあって… 制服とはいえないものであれば無理です。 >・ガソリン代… >調べたら通勤費も経費として計上できるとありましたので、こちらは「旅費交通費」で… 旅費交通費ではなく「車両関係費」、もしくは「消耗品費」。 >事業主に聞いても、具体的な距離などははかったことがないから… 明日測ってもらいましょう。 >・従業員との食事代… >安いものばかりですが、こちらは今まで「福利厚生費」としておりました… 事業主が食べる分は経費でありません。 従業員が食べる分は、従業員への「現物給与」として従業員の課税対象に含みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 福利厚生費などではありません。 普通の会社では、昼食も残業時の夕食も社員の自腹で当たり前です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
さっそくご回答をいただいて、ありがとうございます。 >制服とはいえないものであれば無理です。 やはりそうなのでしょうか。 せめて按分できたら、という話をしていたのですが、 これは事業用との性格な線引きが難しそうですね。 >旅費交通費ではなく「車両関係費」、もしくは「消耗品費」。 ご指摘いただいて、ありがとうございます。 昨年まで、小さな会社でも経理をしていて、 そこでは税理士の先生にしたがって、社用車のガソリン代は「旅費交通費」としていました。 今改めて調べてみたところ、特に「旅費交通費」でも問題はないという 記述を見かけました。 なんでも、特別に指定されている項目がないから、 常識的な名称なら構わないとのことですが…どうなのでしょう。 でも、「消耗品費」として扱うところも多いようですし、 分かりやすい科目にしたほうがいいかもしれないですね。 >明日測ってもらいましょう。 そうですね、たぶん、一か月くらい計測しないといけないと思うので、 なかなか難しいのだと思いますが、引き続きお願いしてみます。 >事業主が食べる分は経費でありません。 >従業員が食べる分は、従業員への「現物給与」として従業員の課税対象に含みます。 >福利厚生費などではありません。 そうですよね、事業主の分をひいて計算をしなおします。 また、従業員が食べる分は課税対象になるとのことですが… こちらも、私の記憶では、勤務時間外に残業する従業員の飲食代については、 額が少額であれば、「福利厚生費」などで計上できたように思うのです… ガソリン代といい、福利厚生費といい、私の勘定科目の使い方が たくさん間違っていたようでお恥ずかしい限りです。 なんだかいろいろ自信がなくなってきてしまいました; もう一度調べなおしてみますね。 たくさん勘違いをしてしまっているかもしれません…