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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前購入した中古車の個人事業での経費計上)

中古車の経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 中古車の個人事業での経費計上について相談です。私は2年前に試乗車として購入した中古車を所有しています。今年から個人事業を始めており、車を個人と業務の利用で50%ずつ使っています。中古車の耐用年数は2年とされていますが、購入時から2年以上経過しているため経費計上できるのかどうかがわかりません。
  • 中古車の耐用年数に関する経費計上のタイミングについて相談です。中古車は購入時からの耐用年数が2年とされていますが、私は個人事業を始めた今年からしか使用していません。また、新車発売時からは4年しか経過していないので、新車の耐用年数はあと2年と考えられます。この状況で耐用年数の開始時期をどう考えればよいのか教えていただけないでしょうか。
  • 中古車の経費計上の時期について質問です。私は2年前に中古車を購入し、現在は個人事業で使用しています。車の利用は個人と業務で50%ずつです。中古車の耐用年数は2年とされていますが、購入時から2年以上経過しているため経費計上できるのかどうか迷っています。どのタイミングで経費計上するべきなのか、アドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.3

購入金額100万円と仮定して計算して見ました。 中古取得資産の耐用年数は、原則として使用可能期間を見積もることになっています。この見積が困難な場合に適用されるのが簡便法です。 (法定耐用年数)6年-(経過年数)2年×0.8=4.4年→4年  いずれにしても4年が順当でしょう。 購入時から昨年まで2年間の償却費を計算(非業務使用期間は旧定額法により、耐用年数1.5倍で計算) 4年×1.5=6年→0.166(旧定額法) 100万円×0.9×0.166×2年=298,800円 100万円-298,800円=701,200円←事業供用時の未償却額 平成23年分の償却額の計算(新定額法、耐用年数4年0.250) 100万円×0.250=250,000円 内、必要経費算入額 250,000円×1/2=125,000円 つまり平成23年は125,000円を必要経費に算入することができます。 なお、平成24年はこれと同額、平成25年は未償却額-1円で打ち止めです。

ok7878
質問者

お礼

具体的な数字で教えてくださいまして、ありがとうございました。 より理解することができました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>新車の耐用年数は6年、中古車は2年と理解していますが… あいまい。 >4年前の新車、当時2年落ち… 「法定耐用年数」--「経過年数」× 0.8 = 「法定耐用年数」 6 - 2 ×0.8 = 4.4年 → 4年 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf さらに、 >サラリーマン時代の2年前に、カーディーラーで試乗車としていた車を購入… 非事業用であった期間は、償却期間を 1/2倍にして算入。 4 - 2 × 1/2 = 3年 >この状況での耐用年数開始の時期をどう考えればよいのか… 事業の用に供したときです。

ok7878
質問者

お礼

中古車の耐用年数の考え方がそもそも間違っていましたね・・。 たいへん勉強になりました。 ありがとうございました。

  • 2006h
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回答No.1

2年分は、減価償却でおとせると思います。 購入した金額を按分します。定額と定率とがあります。詳しくは、税務署で聞くか、サイトを開けば出てくると思われます。 耐用年数を超えれば、経費計上はその年度で終わります。

ok7878
質問者

お礼

2年間はおとせる可能性を教えて頂き、ありがとうございました。