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至急です!還付申告、医療費控除について初心者です。

一度質問させていただいたのですがすみません再度よろしくお願いします。 去年婦人科疾患のため初手術を行い、不妊治療も 始めたため医療費控除の還付申告をしようと思います(確定申告じゃなくて還付申告でよいのですよね・・・?) 主人は会社員、私は去年は無収入でした。 主人は年末調整をしてもらい手元に源泉徴収表もあります。 質問なのですが (1) 申告は収入のある主人のほうですればいいでしょ うか? (2) 還付申告になるので期限は3月15日までというわけではなくそれ以降も取り扱っていただけるのでしょうか?5年の猶予があると聞きましたがH17年分はH18年1月1日以降、H18年分は、H19年1月1日以降、に申告できるということですか? 3月15日までは(あさってまでですが)かなり込み合っていると聞きますので16日以降に行くほうが良いでしょうか? (3) 病院までの交通費はどうやって証明するのでしょうか?メモみたいに手書きで書いていったほうがいいのでしょうか? (4) 手術時の生命保険がおりたのですがその明細が ありません。振り込まれた口座の通帳を持っていって 記帳した部分を見せれば問題ないでしょうか? (5)国税庁のホームページで入力するだけで簡単にできるとのことでチャレンジしてみたのですが入力自体は 数字を入力するだけで簡単にできたのですがそのあと 印刷の仕方がわかりませんでした。通常の印刷のツールがなかったので・・・、何かインストールしないと駄目というソフトがあったようですが、インストールは簡単にできるのでしょうか? (6) 税務署に行くときの必要なものは何になるのでしょうか? 本当におバカな質問ばかりしていると思うのですが なんせ何もわからないもので、初心者にもわかるよう に教えていただけると幸いです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>確定申告じゃなくて還付申告でよいのですよね・・・? 確定申告のうち、「還付となる」申告を還付申告と言っています。 ご質問の場合は還付のようですから還付申告です。 >(1) 申告は収入のある主人のほうですればいいでしょうか? 「還付」というのは平たく言えば支払った所得税を返してもらうという行為ですから、収入のない人はそもそも所得税を支払ってはいませんので還付申告してもなにも返ってきませんよ。 >(2) 還付申告になるので期限は3月15日までというわけではなくそれ以降も取り扱っていただけるのでしょうか? はい。かまいません。 >5年の猶予があると聞きましたがH17年分はH18年1月1日以降、H18年分は、H19年1月1日以降、に申告できるということですか? そうです。 ただし一度確定申告してしまいますと、それから先1年しか変更できません。年末調整だけ受けて確定申告していない場合には、5年まで遡れます。 >16日以降に行くほうが良いでしょうか? そうですね。 >(3) 病院までの交通費はどうやって証明するのでしょうか? 証明は不用です。金額と行き先の病院を書けばよいでしょう。 ただタクシーは領収書が必要です。 >メモみたいに手書きで書いていったほうがいいのでしょうか? それで十分です。 >(4)振り込まれた口座の通帳を持っていって記帳した部分を見せれば問題ないでしょうか? 特に証明書は不要で自己申告なので見せる必要もないです。金額を間違えないように通帳を持っていくのは問題ありません。 >(5)そのあと印刷の仕方がわかりませんでした。通常の印刷のツールがなかったので Acrobat Reader というソフトで印刷します。 >インストールは簡単にできるのでしょうか? 出来ます。まず、 http://www.adobe.co.jp/ で "Get Adobe Reader"のアイコンをクリックして進んでソフトをダウンロード&インストールしてください。 次に、 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top3.htm で印刷表示画面出ることを確認ください。 >(6) 税務署に行くときの必要なものは何になるのでしょうか? 源泉徴収票、医療費の一覧表、医療費の領収書、タクシー領収書、還付金振込口座の銀行、支店名、口座番号、氏名(還付を受ける人本人) です。 もし確定申告書等の印刷が出来ればそれもお持ち下さい。話が早いですから。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

<0> いえいえ、質問者さんのケースも、確定申告になります。 還付申告というのは、確定申告の中で、税金が還付される場合のことを言うだけです。 <1> 厳密に言うと、「その医療費を支払った人」が申告できます。 ただ、現実問題としては、結婚している女性(専業主婦)が自分の貯金を取り崩して医療費を支払うよりは、収入のあるご主人が医療費を出す方が自然ですし、それを否定する=質問者さん自身が自分の貯金を取り崩して支払ったと証明することは困難です。 よって、実際には、収入のあるご主人で申告できます。 <2> 書かれている通りです。平成17年の収入&医療費の申告は、平成18年1月1日以降であれば申告できますし、平成18年3月16日より後でも受け付けてもらえます。ただし5年以内。 <3> 公共の交通機関(バス、電車など)は、証明は不要です。メモなどの手書きでもOKですし、領収書の余白に書くんでもOKです。 <4> 生命保険からの手術給付金は、明細とか証明は不要です。入院・手術の費用として支払った金額から、この金額を差引くだけでOKです。(入院・手術の費用から、給付金を差引いた結果がマイナスだった場合、その分を他の医療費から差引く必要はありません) もちろん、振り込まれた口座の通帳を持って行き、記帳した部分を見せれば、税務署は充分に納得してくれると思います。 <5> あれ、アドビリーダーのメニューで、印刷できませんでしたっけか。 <6> 印刷した申告用紙。 源泉徴収票。 医療費の領収書。 医療費の明細を書いた物。(税務署で配布している、領収書を入れる封筒の表面に印刷されている表でも良いし、国税庁のサイトで入力した物でも良いし、自分で表計算ソフトで作成した表でも良い)

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.2

(1)生計を一にしているのでしょうから、ご主人の還付申告で良いです。 (2)5年間遡及できます。H17年の還付申告ですから、H18年1月15日以降ならいつでも大丈夫です。郵送で送ると良いですよ。 (3)領収書が無いものは、メモなど原始記録を添えるか、医療費控除の領収書を入れる専用封筒に記入欄があるので、そこにメモするとOK。私は、専用封筒に書ききれなかったので自作の表に書き、市販の封筒に領収書と一緒に入れて送りました。 (4)上記(3)の明細を作る時に、かかった医療費から差し引くと良いです。無いなら証明は付けなくてOK。 (5)普通に『印刷』を押すとできたのですが・・・? (6)確定(還付)申告書Aと、医療費の領収書、明細表(専用封筒もある)を一緒に郵送します。 ちなみに、明細は「医療を受けた人」「続柄」「病院薬局などの所在地・名称」「支払い年月日」「治療内容」「支払った医療費」「保険などで補填される金額」が載っていれば良いので、自分で作ると良いです。

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