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確定申告?還付申告?医療費控除?

確定申告と還付申告って違うのですか? 自分は、昨年、中途で仕事を辞めたのですが、昨年の収入は年明けから辞めるまでの間の給料のみでした。(退職後は失業手当を受給してその後は全く収入なし) いろいろと見ていると自分の場合は還付申告になるように思うのですが、還付申告も確定申告もしなければならないのでしょうか? それと医療費控除ってやつについても教えていただきたいのですが、昨年1月から12月まで病院や処方箋薬局などのクスリ代などで9万ぐらいにしかならないのですが、これも申告書に記入したほうがいいのでしょうか? ちなみにコンタクトレンズなどは医療費にはあたらないのですよね?それと保険などで補てんされた額ってどういことでしょうか?今まで自分でやったことがなかったもので何が何やらわかりません。どなたかわかる方教えてください。

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  • hirona
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回答No.4

確定申告と還付申告は、違いません。 というか、確定申告の中に、税金の精算の結果「税金を追加で支払う」「払いすぎた税金が返金される」の2種類あり、後者の返金されるタイプの申告を「還付申告」と言います。 退職金は、退職所得として別に計算されているはずなので、退職所得の源泉徴収票で源泉徴収額が0円なら、確定申告の必要はありません。 (たいていの場合、退職金の控除が高いので、退職金に関して課税対象額は0円になるので) また、失業給付は、収入に入れる必要はありません。 年明けから退職までの給与・賞与のみを、申告してください。 医療費控除は、もし、交通費などもかかっていたら、それも申告OKです。 保険などで補填された金額っていうのは、たとえば「1ヶ月に支払った医療費が高額で、健康保険から、高額療養費として返金があった」とか、「入院・手術をしたため、生命保険から、入院給付金や手術給付金が出た」とか、「出産して、出産育児一時金が出た」とか、そういう医療費関係でお金をもらったことって感じです。 コンタクトレンズは、目の治療目的で購入した時のみ、申告できます。 所得が40万円ちょいなら、その所得金額に5%を掛け算した金額を、かかった医療費から引き算してください。 #収入の5%にしないように(^^ゞ

yorukune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 医療費控除についてのわかりやすい説明たすかります。 自分の場合、さしあたって保険などで補填という感じが 文章を読んでいて心当たりがないので0になるのかと思いました。しかも交通費は自転車だからこれまた0ですし。コンタクトレンズは買い換え?みたいな感じなので無理ですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

本来は確定申告をしなくてもよい人でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。 この申告を還付申告といいますが、確定申告同じものです。 給与所得者は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整で、1年間の所得税の精算を行ないま すが、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、前の会社の源泉徴収票と印鑑と、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 医療費控除については、次のように計算した額が、控除されます。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)= (A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 所得が少なければ、医療費が10万円以下でも控除対象となることが有ります。 なお、一般に近視や遠視の矯正のための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、医療費控除の対象になりません。 医師の指示で、病気の治療のために購入した場合は対象となります。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、失業保険の給付金は非課税ですから疏、確定申告には関係ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
yorukune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署で書き方を教えていただけるんですね。知りませんでした。(自力で書けみたいなことが書いてあった気がするので) 国税庁のHPにある「確定申告書作成コーナー」で作成してみようと思って、あれやこれやと四苦八苦してたんですけど。どうにもこうにもならない時は、教えてもらいます。(笑)本当に詳しいご説明ありがとうございました。助かりました。

noname#251407
noname#251407
回答No.3

下記URLから確定申告書の作成ができます。  ご参考に  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
yorukune
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、参考URLのページで作成してて、行き詰まったので 質問させていただきました。(苦笑) 自分の場合どこの項目に記入がいるのかとか。 画面いったりきたりしながら四苦八苦です。 締め切りまではまだ期間があるので、そんなに今からあせることもないのですが、こういう問題はとっとと片付けたいですよね。本当にありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または所得が200万円未満の人はその5%額)が所得控除になります。 >所得が40万ちょいなので、2万以上なら控除がでる 保険等補填されるものがなければそういうことになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
yorukune
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 申告とかって、いろいろややこしくて、頭がパニックになりそうです。また何かありましたらよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>確定申告と還付申告って違うのですか? 同じです。 還付のための確定申告を還付申告といっています。 ただし、還付申告だけは、年明けすぐから申告可能です。 医療費控除は、10万円以上、またはその年の所得が200万円未満の人はその5%の金額以上でないと控除額が出ません。 御確認下さい。

yorukune
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 医療費控除についてなのですが、後者の「所得が200万円未満の5%以上の金額」とありますが、自分の場合、所得が40万ちょいなので、2万以上なら控除がでると解釈していいのでしょうか?なら9万近く医療機関でお金を使っているので控除されると解釈していいんですよね?

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