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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の還付申告について)

医療費控除の還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の還付申告についての注意点と手続き方法を解説します。
  • 非課税世帯でも医療費控除の還付申告をする意味があるかどうか確認しましょう。
  • 源泉徴収票を紛失した場合、医療費控除の還付申告ができるかどうかについて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>ちなみに今年の1月に過納として21,460円が戻ってきました。これは<源泉徴収税額 23,900円>の中から納めすぎていたものが戻ってきたのでしょうか? いいえ。 23900円は、21460円が戻ってきたあとの額です。 つまり、毎月の給料から天引きされた所得税の合計が 21460円+23900円=45360円 です。 年末調整(所得税の精算。生命保険料控除も含めて)をした結果、45360円のうち、21460円が還付され23900円が残り、それがご主人が納めた所得税の額になります。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、年末調整された結果の所得税の額が書かれています。 >我が家は平成22年は非課税世帯だったのですが、この場合は還付申告をしても意味がないのでしょうか? いいえ。 22年は、住民税の非課税世帯だったということですね。 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 一昨年(21年)は、昨年(22年)より収入が少なかったのではないでしょうか。 去年、所得税はかかっています。 なので、医療費控除の申告をすれば、所得税の一部が還付されます。 今からでも遅くありません。 確定申告すればいいです。 >源泉徴収票がないと還付申告出来ませんか? できません。 なくしたなら、会社で再発行してもらえばいいですよ。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

源泉徴収票は再発行依頼が必要。 過年度分還付申告は 確定申告していない場合は最大5年遡り可能 途中1回でも所得税の確定申告したら「それ以前の分」はその回の申告期限切れ迄で締め切りとなり以降は申告不可 去年の確定申告分の変更は今年分の申告期限が「更正の請求」期限。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

源泉徴収税額は年末調整していないなら天引き額、しているなら精算後の正しい所得税額の表示になります。なので、所得税を払っているので、医療費控除を申告すれば税金が還付されることになります。 ただ、医療保険等で賄われた分を除き10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えた分しか控除出来ないので、大した金額にならない可能性もあります。一応、試算した上で手間賃と比較して申告されることをお勧めします。 例えば12万円の医療費を払ったとすると… 120,000円-83,400円(1,668,000円の5%)=36,600円 これの5%(税率)ですから… 36,600円×0.05=1,830円が還付されることになります。 http://202.217.44.198/taxanswer/shotoku/1120.htm http://202.217.44.198/taxanswer/shotoku/2260.htm

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