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サラリーマンの医療費控除の還付申告について質問

1. 源泉徴収されているサラリーマンで医療費控除のみ確定申告する場合は3月15日までではなく過去5年間の分を申告出来るで間違いないですか? 2. 例えば2021年3月まで無職で、2021年4月から再就職した場合。 2022年に医療費控除の確定申告をする場合は、還付申告出来る医療費は ・2021年1月以降の分 ・2021年4月以降の分 ・過去5年分全て ・その他 どれでしょうか? 以上、アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.3

過去5年の1/1~12/31までの分を申告できます。 (その年の領収書と源泉徴収票が必要ですが・・・再就職した場合は、2社分のもしくは、毎年6月に市役所から発行される前年の所得証明でも可能だと思います) 今は領収書の提出は不要ですが、申告から5年間は保管していなければなりません。 私も毎年申請していますが、3/15までに申告しなければいけない訳ではありません。 以前、税務署に問い合わせましたが、医療費控除はいつでも税務署にいけば受付けてくれるそうです。 (ただ、青色申告の時は税務署も忙しいでしょうから、計算ミス等の細かなところは見逃す?(故人の申請ミスのような小さな金額より会社の申告のような大きな金額に重点を置くでしょう) 青色申告以外の時は、細かく精査されるのではないかと個人的に思ってます。

  • aoaoao
  • ベストアンサー率41% (94/228)
回答No.2

2021年1月1日から12月31日までの分だと思います。 確定申告は、年ごとで区切られますので、 もっと過去の医療費控除を遡る場合は、 2020年の確定申告もやり直す事になると思います。 この場合、医療費は2020年にかかったもの。 年をまたいでの合算は出来ないと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

(1) 還付申告になるのなら、今、申告できるのは 2021年分(2021年1月1日から2021年12月31日までの分) 2020年分(2020年1月1日から2020年12月31日までの分) 2019年分(2019年1月1日から2019年12月31日までの分) 2018年分(2018年1月1日から2018年12月31日までの分) 2017年分(2017年1月1日から2017年12月31日までの分) です。 (2) すでに書きましたが、就職したかどうかは何も関係がありません。 なお、5年分をまとめて申告できるわけではなく、1年分づつ申告します。

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