• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除の申告について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で医療費控除を受けられるかどうかについて助言をいただきたいです。
  • 入院・手術の医療費が生命保険の支給額を下回っている場合、申告しても還付は受けられないのでしょうか?
  • かかりつけ医の医療費が10万円を超えていても、申告する意味はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.2

医療費控除に合算できるものは、当年度ないに支払った医療費等ですが、あなたが今回入院・手術の医療費の他に、通院で支払った医療費、その他の病気やケガで支払った医療費、市販の医薬品を購入したもの。そして当然、あなたとご主人二人で使った物です。 また、他のご回答にもありますように、保険等で補填された金額は差し引かねばなりません。 合算忘れがないか、冷静によく考えて計算してみましょう。

orenge30
質問者

お礼

早々にご回答をいただき、ありがとうございました。 ご指摘のようにすべての医療費等を合算してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • vsl2000
  • ベストアンサー率29% (120/402)
回答No.1

 医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引いた金額で計算します。  「私の場合、この入院・手術にかかった医療費が、生命保険会社から支給された額より下回っています」のなら、それでなおかつ控除を受けようと言うのは虫が良すぎませんか? 「その場合でも、医療費控除は受けられると他の方の質問・回答で知りましたので」という回答は、補填された額を差し引いた残額がある場合のことではありませんか?

orenge30
質問者

お礼

早々にご回答をいただきありがとうございました。 過去私がサラリーマン時代に、自身で医療費控除申請をしたことがあったのですが、今回は思いがけず検診にひっかかり入院・手術も重なったため、その分で生命保険がおりました。 その他の通院等(家族分なども含めて)で医療費を合算してみて、残額がなければ申告する必要がないということですね。 参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A