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初めての確定申告、本当に初心者なので・・・
今までこの1度も確定申告したことがありません。 主人と結婚してからは会社のほうに任せきりでした。 去年5月に入院・手術したのですがこういう場合 確定申告したほうがいいのでしょうか? といっても去年私は収入はありません。主人は去年 3月に転職して今は普通の会社員です。収入がない 場合はいくら医療費がかかっていても還付される はずがない・・と何かで見たようなのですが よくわかっていないので直接教えていただけると ありがたいです。他に情報が必要なら答えさせて いただきます。よろしくお願いいたします。
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「収入が無い」ではなく、「支払った所得税が無ければ」、医療費控除の申告をしても還付されません。 医療費控除とは、支払った税金の一部が戻ってくるシステムだからです。 収入があっても、基礎控除や社会保険控除・生保や損保の控除を引き算して、課税対象額が0円になると、所得税の負担がありませんから。 で、医療費控除は、生計を一にする家族の分は、合算できます。 その医療費の財政源となった人が申告できるからです。 無収入の人が、自分の貯金を取り崩して支払ったとしても、収入のある人の医療費を、その収入は貯蓄にまわして家族が出してくれたとしても、それを正当とも否定とも証明する手段が無いので。 入院や手術だけでなく、他の医療費・通院のための交通費・薬局で購入した市販薬も含めて、税金を支払っているご主人が確定申告するのが良いと思います。
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- hirona
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#3です。再び失礼いたします。 ご主人の収入に関する確定申告は、ご主人の名前を申告書に記入しなければいけません。 ただし、それを実際に提出しに行くのは、代理人でも構いません。我が家も、夫の確定申告(医療費控除)をここ数年やっていますが、夫が自ら提出に行ったことはありません。 郵送もOKです。 医療費控除は、年末調整では処理してもらえない内容です。年末調整している場合、「他に申告ネタがなければ、確定申告をしなくても良い」というだけで、年末調整が済んでいると他の申告をしてはいけない、というわけではありません。 そして、健康保険から出た「高額療養費」、生命保険から出た「手術給付金」「入院給付金」、出産の場合は出産育児一時金などは、補填される金額として、その入院費用から引き算しなければいけません。 入院費用より補填される金額が多い場合、他の医療費を減額する必要はありません。 ただ、引き算した結果を合計した金額が、10万円または所得の5%より多い分が、実際の控除金額となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。詳しく説明していただいて助かりました。
- kentaro500
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3/15まで市役所でも申告を受け付けてくれます こちらも税務署と同じで今の時期結構込み合っていますが こちらの方が親切に教えてくれますよ ご主人の去年の年末に会社からもらった源泉徴収表を確認してください 源泉徴収額というところが0以外ですと 所得税を取られているということです 基本的には医療費10万円以上かかった金額が控除額ということになり還付申告が可能になります 入院費以外にカゼ薬や目薬なども医療費に入れることも可能です。 収入の額によっても変わってきますので 市役所の税務課に電話をして 「医療費控除をしようと考えているのですが 主人の給与が○○○円、掛かった医療費が○○○円なんですが 還付申告できるでしょうか?」っと聞けば答えてくれると思いますよ
お礼
お返事ありがとうございました。こういうこと 全く無知で恐縮です。妻の入院も主人の確定申告で できること知りませんでした。ちなみに年末調整を していますがそれとは関係ないのでしょうか? 年末調整していても今回確定申告できるのでしょうか・・・?あと本当に初歩の質問で申し訳ないのですが 私が主人の分の確定申告に行けますか?本人でないと 駄目なのでしょうか?
- 4994
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ご主人の昨年の源泉徴収票の源泉所得税額が0円でなく医療費の支払金額から給付金等を差引いて10万以上なら、ご主人が確定申告すれば還付されるかと思います。 それか医療費金額などによりますが、補助金のような性質をもつ高額療養費で払い戻しを受けれるかも・・
お礼
お返事ありがとうございます。源泉所得税額とは源泉徴収税額と同じでしょうか?もし同じことなら21150円 でした。医療費は20万程度なのですが。高額療養費ですか・・・高額ではないような。
補足
質問させてもらっていいでしょうか・・・? 国税庁のホームページで書類作成をしてみたのですが 保険金などで補てんされる金額を入力するところがあったのですがこれは自分が加入していた生命保険での 給付金のことでしょうか? 実際医療費が20万ちょっとで生命保険の給付金が19万ありましたので確定申告での医療費控除は無いでしょうか・・・?