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医療費の還付申告について
昨年の5月に入院、手術をしました。医療費が20万円以上かかったので還付申告しようと思ったのですが、生命保険会社から入院、手術を受けとると申告できないという話を聞きました。生命保険会社からもらった金額の方が実際に払った医療費よりも多い場合は還付申告しても意味がないのでしょうか
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No.2です。 保険対象医療費10万円+その他の医療費10万円で合計20万円、保険会社からもらった金額が100万円だった場合は還付申告しても意味がないということでしょうか> 保険対象医療費10万円については保険金100万円で賄われているため対象外です。その他の医療費10万円については控除対象ですが、10万円を超えた分が控除対象なので意味がないことになります。10万円を少しでも超えているのであれば、その超えた金額の税率分の還付金があります。
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- 86tarou
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再びNo.2です。 保険対象医療費の範囲なのですが、保険対象となるのは入院費と手術費で、病気を断定する為にする検査の検査料は保険対象医療費とみなされないのでしょうか。> その検査が治療の一貫としてでしょうから、その治療の一部となると思います。ただ、税務署の判断次第なので、その辺りは直接確認された方が間違いないと思います。
お礼
何度もご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。
- hiromi_45
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ある病気で20万円医療費がかかって それに対して25万円の保険金が出たら 20万円は還付対象の金額には含めません。(保険金の方が少なければ 保険金を引いた額を還付対象の医療費に含めることが出来ます。保険金が15万だったら20-15=5万円です) 別に医療費が17万かかったら 7万が対象となります。前の病気の保険金が実際の医療費より5万円多かったとしても、別な病気の医療費から差し引かれることはありません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
保険等で賄った分については、医療費から差し引くこととなります。なので20万円から保険金額を引き、その差額が10万円以上あればその超えた分について控除出来ます(総所得金額が200万円未満の場合はその5%)。例えば、医療費が20万円だけだとし、5万円の保険金を貰うと… 20万円-5万円-10万円=5万円が所得控除対象となります。 具体的には、これに所得税率を掛けたものが還付金ですので、10%の所得税率なら5,000円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm なお、保険金を差し引くのはその対象となった医療費についてだけですので、保険金の対象とならない医療費が別にあればこれからは差し引かなくて構いません。20万円の医療費について50万円の保険を貰ったとしても差し引き0円になるだけで、この他の医療費から差額の30万円が引かれることはありません。
補足
保険対象医療費10万円+その他の医療費10万円で合計20万円、保険会社からもらった金額が100万円だった場合は還付申告しても意味がないということでしょうか
- yana1945
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(実際に支払った1年間の医療費)-(保険金+見舞金)-100,000円= が控除申請金額になります。 医療保険ですと 脳外科手術料金360万円-医療保険340万円ー10万円=10万円が控除対象です。
補足
何度もすみません。保険対象医療費の範囲なのですが、保険対象となるのは入院費と手術費で、病気を断定する為にする検査の検査料は保険対象医療費とみなされないのでしょうか。