- ベストアンサー
結婚後の確定申告と扶養。
本日入籍を済ませてきたものです。旦那の仕事の都合で4月に転勤の可能性があるので新居を探すのはもったいないと思いしばらくは通い婚の形を取るつもりですが、そういった別居でも扶養手当等は出るのでしょうか?後また私の方に確定申告が残ってますが、旧姓でも大丈夫なんでしょうか?何も分からないので、こんな初歩的な質問になってしまいましたが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養手当については、法的な規定はありません。強いて言うなら、「それぞれの会社の規定どおりに支給すること」です。 ですから、ご主人の会社で、扶養手当を支給するにあたり同居が義務であれば、現状では無理があります。しかし、単身赴任を選ぶ家庭もありますから、同居を義務としている会社は少ないかもしれません。 扶養手当ではなく、配偶者控除のことを想定なさっているのでしたら、こちらは同居かどうかよりも、法的に配偶者かどうか・所得が何円かで決まります。 確定申告については、現状の住民票どおりの氏名・住所で申告します。(ただし今年6月から支払う、平成17年の収入に対する住民税は、今年の1月1日現在の住所地に支払います)
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>別居でも扶養手当等は出るのでしょうか… それはご主人の会社にお聴きください。よそ者には分かりません。 >確定申告が残ってますが、旧姓でも大丈夫… 現在の姓名で申告します。昨年分の源泉徴収票などで旧姓表示になっているなら、住民票の写しなど、公的書類を添付または提示します。