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確定申告・父の扶養について

こんばんは。 確定申告で教えていただきたいことがあります。 わたしは会社員で実家で家族と住んでいます。給与の中から毎月一定額を家に入れています。 母はパートで働いています。 父は病気で傷病手当を受給し、平成18年中も受給していました。(傷病手当以外の収入はありません) わたしは会社で年末調整をしてもらいましたが、父を扶養親族として確定申告して税金の還付を受けることはできますか? その際、父の国民年金、任意継続の健康保険料、生保・損保保険料の控除も一緒に申告して大丈夫でしょうか? また、障害者年金の受給者を扶養親族として確定申告することは可能ですか? 扶養親族として扱うことにより障害者年金の受給を取り消されるようなことはありますか?(場違いな質問を申し訳ありません。) ご回答のほど、どうかよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>受取人は母です。親族ということでよろしいでしょうか? 親族とは配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 ですから当然入ります。 >平成19年より障害者年金の受給が決まりました。(傷病手当と重複して受給する時期はありません) そうですか、一応原則として併給は出来ないので聞いてみただけです、それならばいいと思います。 >平成18年の確定申告で父を扶養親族として申告したことにより、 障害者年金の支給について何か影響がでるものなのでしょうか? (支給が取り消しになるなど) 障害者年金は非課税です、非課税ということは前回の回答でも示したように税制上はないと考えてもよいということです。 ですから何も影響はありません。 >また、障害者年金を受給する父を平成19年以降の確定申告で 扶養親族として申告できるのでしょうか? 税制上は今年以降も昨年と同じですので、同様にしてください。 ただ健康保険はどうするのでしょうか? 現在は父上は任意継続ということですが最長で2年のはずですが、以後は質問者の方の扶養になるのでしょうか? 障害者年金は前記のように税制上はないと考えてもよいのですが、健康保険の場合は収入としてカウントされますので扶養とするならば注意してください。

mocuen
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 色々ご丁寧な回答を本当にありがとうございました。 とても参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>わたしは会社で年末調整をしてもらいましたが、父を扶養親族として確定申告して税金の還付を受けることはできますか? できます。 傷病手当金は非課税です、非課税ということは税制上はないと考えてもよいということです。 >その際、父の国民年金、任意継続の健康保険料、生保・損保保険料の控除も一緒に申告して大丈夫でしょうか? 可能です。 建前上は実際に払った人の控除になります、しかし生計を一にしていれば、誰が払っているかは特定できない為に、現実問題としては通ってしまいます。 ただし生命保険に関しては受取人が親族であることが条件です。 極端な話契約者、支払者、対象者が質問者の方であっても受取人が親族以外であれば認められません。 >また、障害者年金の受給者を扶養親族として確定申告することは可能ですか? その方は質問者の方とどういう関係ですか? またどういう状況に置かれているのでしょうか? そのあたりが何も書いてないので判断がつきかねますが。

mocuen
質問者

補足

さっそくのご回答をありがとうございます。 >ただし生命保険に関しては受取人が親族であることが条件です。 極端な話契約者、支払者、対象者が質問者の方であっても受取人が親族以外であれば認められません。 受取人は母です。親族ということでよろしいでしょうか? 父についてですが、補足説明させてください。(必要なければすみません) 平成17年中に傷病手当の受給を開始し、平成17年中に会社を退職しました。平成18年中は無職で傷病手当を受給していました。 平成19年より障害者年金の受給が決まりました。(傷病手当と重複して受給する時期はありません) >その方は質問者の方とどういう関係ですか? >またどういう状況に置かれているのでしょうか? わたしの父です。 今現在無職で、平成19年より障害者年金の受給が決まりました。 平成18年の確定申告で父を扶養親族として申告したことにより、 障害者年金の支給について何か影響がでるものなのでしょうか? (支給が取り消しになるなど) また、障害者年金を受給する父を平成19年以降の確定申告で 扶養親族として申告できるのでしょうか? 質問が先のものと重複して申し訳ありません。

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  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

お父様はご自分が加入している保険から、傷病手当金を受給しています。 傷病手当金は、 私用中の病気やケガのために 3 日間以上連続して働くことができず ( 労務不能 ) 、かつ、その間に賃金の一部または全部の支給を受けることができないときに、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるものです。 つまり、他の保険(健康保険も国民保険も)に加入している人の誰の扶養にも入れません。 お父様自身が被保険者です。お父様はあなたとは別に独自で確定申告してください。

mocuen
質問者

補足

さっそくのご回答をありがとうございました。 父について補足説明をさせてください。 父は平成17年より傷病手当を受給し、平成17年中に 会社を退職しました。 平成18年中は無職でした。 やはりこのような場合でも父を税務上の扶養親族として 取り扱うことは不可能でしょうか? 父自身の確定申告は必要でしょうか?

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