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扶養家族と確定申告について
すみません、可能でしたら下記2点についてどうか教えてください。 (1)66歳の父(脳梗塞後の後遺症あり)、61歳の母を、私の扶養家族として手続きが済んでいます。この度の確定申告でも被扶養者として申告する予定です。 その際、別居の父母らは父母らで確定申告をするそうですが、子(私)の確定申告においても父母らの老齢・障害年金の「年金収入額の申告」をする必要があるでしょうか? (2)確定申告において、給与収入として申告すべきか、雑収入として申告すべきか、迷うような収入があります(昨年は郵送による提出で、よくわからないままに申告しました)。このどちらで申告するかで翌年度の所得税額というのは変わるのでしょうか? 今、書類を作成していますが、給与収入の欄に入力する方が雑収入扱いにするよりも追加税額が少なくなります。これがなぜだかわからなくて・・・。 どうぞよろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>私の扶養家族として手続きが済んでいます… 何の扶養家族ですか。 税金とは関係ない話ですね。 >子(私)の確定申告においても父母らの老齢・障害年金の「年金収入額の申告」をする必要… 控除対象配偶者者でなければ記載はしませんが、「所得」額は 38万円以下である必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年金による「所得」額の求め方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >このどちらで申告するかで翌年度の所得税額というのは変わるのでしょうか… 翌年でなく当年です。 たとえば、20年分の確定申告の結果として、3/16 までに納めるのはあくまでも 20年分の所得税です。 住民税は、たしかに翌年分、21年分に反映されます。 >給与収入として申告すべきか、雑収入として申告すべきか… その収入に対して『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が交付されているなら給与所得。 法定書類は何ももらっていないか、もらったものが『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は雑所得または事業所得。 >給与収入の欄に入力する方が雑収入扱いにするよりも追加税額が少なくなります… 雑所得や事業所得は、実際にかかった経費と仕入れが引き算されるだけ。 給与は、経費が実際にあってもなくても一律に「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm が引かれるので、納税額に違いが出ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm