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確定申告について
今年の1月に入籍予定です 今 私は母親を扶養してるのですが 確定申告前に入籍をしてしまうと母親は扶養から外れてしまいます。その場合 私は個人で確定申告を受けるのでしょうか?それとも母親を扶養のままで確定申告を受けれるのでしょうか? それか確定申告後に入籍をした方がいいのでしょうか?色々ネットで調べたのですがわからなくて… 教えてください
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>今 私は母親を扶養してるのですが 確定申告前に入籍をしてしまうと母親は扶養から外れてしまいます。 いいえ。 そんなことありません。 貴方が結婚しようとしまいと関係ありません。 ただ、貴方がお母様と「生計が一」であるかどうかが問題です。 通常、結婚すれば「生計が一」でなくなるのが普通ですが、婚姻後も「生活費を送金したり手渡しする。もしくは、余暇には寝起きを共にする」のであれば、税法上は「生計が一」とみなし、扶養にすることができます。 なお、税金は1月から12月が1年間の収入に対してかかり、平成23年分は12月31日現在の状況で扶養を判定するので、今年、仮に前に書いた「生計が一」でなくなっても扶養にできます。 なので、税金上の扶養にすることについて何の問題もありません。 >それか確定申告後に入籍をした方がいいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。
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- ben0514
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確定申告は、そもそもが個人単位です。 扶養単位でも、同居単位でもありません。 扶養されているような人の多くが申告義務が無いだけで、扶養している人の申告書に記載されるだけで、扶養されている人が申告していることにはなりませんからね。 入籍と扶養は連動しません。 税務上の扶養であれば、生計を同一する親族であり、親族の範囲と扶養される人の収入に条件があるだけです。 したがって、別居していても、生活費を渡したり、仕送りをしたり、近隣に住むことで衣食住の金銭負担を一定規模以上していれば扶養とすることは可能でしょう。 更に言えば、確定申告というと所得税を計算する行為であり、その行為に連動するのは住民税ですね。これら二つの税金については、1~12月が計算期間です。 したがって、12月31日現在の扶養で判断します。 所得税の扶養は、あくまでも年末時点で扶養していれば良く、複数の人の扶養としては認められません。 例外として、申告する人が亡くなった際には、亡くなった時点で扶養していれば、相続人が行う亡くなった方の確定申告(準確定申告)では扶養と認められます。逆に、扶養されていた人が亡くなった場合には、亡くなった日現在扶養としていた人が年末に扶養としていたものと同様に取り扱われます。 扶養控除には月割計算もありません。 勘違いされる方がいますが、入籍などで苗字が変わると、相続や親子関係に影響するなどと考える人がいます。苗字が変わっても、民法上の親子兄弟姉妹関係であれば扶養義務があるように、親子関係がある限り苗字などは関係ありませんしね。 不安であれば、税務署に相談されることですね。今であればさほど混んでいないかもしれませんしね。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます なかなか知らないことばかりで…勉強になります
お礼
教えていただきありがとうございます そうなんですね…知らないことばかりで 結婚しても変わらないと知り安心しました