- ベストアンサー
結婚後の確定申告について
私は都内に勤める公務員です。去年の12月に入籍し、妻は就職活動中で収入がないため扶養に入ってもらっています(税扶養は平成17年分が所定の金額を超えていたので税扶養だけ入っていませんでしたが、2006.1.1から扶養になりました)。妻は2005.11.30に会社を退職しました。確定申告をする必要はあるのでしょうか?勉強しても理解できませんでした。詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご結婚おめでとうございます♪ 扶養のことで混乱してらっしゃいますね。 難しく考えちゃだめだめよぉ~ん。 まずだれでも得た収入の額に応じて 所得税と住民税を払う義務があります。 その額を確定させるために会社で年末調整をしてくれます。 ところが年末調整以前に退職してしまうと、給与から天引きされていた所得税が払いすぎているのか不足なのかがわかりません。 だから、確定申告を行って払いすぎてれば返してもらい、足りなかったら支払います。 そして、その確定所得に応じて自治体から地方税が請求されるんです。 どこの会社でも所得税を多めに徴収する傾向があるので、年末調整で還付される方はとても多いです。 ということで、奥様は確定申告をなさりたぶん(あくまでも想像ですよ!)払いすぎた税金を返していただく必要があるような気がします。 さて、12月から被扶養者になった、ということですから平成17年度および18年度の扶養控除申告書を提出することで ご主人様の所得から扶養控除がなされます。 昨年度は奥様の年収が多かった、ということなので対象外のようですが、今年度は対象になるわけですね。 でも、また再就職などで扶養の範囲(103万円)を超えちゃったら残念ながら控除対象外になります。 そのあたりのやり取りについては、ご主人のお仕事が公務員ということなのでご勤務先の総務担当者がきちんとやってくれると思いますよ。 だからやらなきゃいけないことは 奥様の確定申告ですね。 還付の申告はすでに受け付けてくれていますので、早めにお出かけになってはいかがでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。さっそく国税庁のホームページで書類を作成したところ、納税額は0円で還付金はありませんでした(^^)。来週にでも提出してきます。