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扶養を抜けた人の確定申告
昨年11月に扶養を抜けた社員がいるのですが、旦那さんの方で奥さん(社員)は扶養を抜けた状態で年末調整を行いました。 扶養を抜けた社員の確定申告を行うにあたり、追徴課税みたいなものはかかるのでしょうか? その場合、社員と旦那さん、どちらにかかりますか?
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- yukonao
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回答No.1
旦那さんは奥さんを扶養にしないで年末調整を行ったのなら、それで終わりです。 奥さんは自分の収入に対して、源泉徴収され、年末調整をされているのなら、確定申告をする必要なないですが、所得税が戻ってくる可能性があるならした方がいいでしょう。 ※奥さんの収入が103万を超えたので、夫の扶養からはずれたということだと解釈したのですが、夫の扶養からはずれても配偶者特別控除を受けられる場合(金額による)があるので、該当する場合は旦那さんも確定申告をした方がいいです。