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確定申告での扶養者

初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。 給与所得(1社)があり、医療費控除を受ける者です。 会社で年末調整済なのですが、その時に勿論、扶養者の控除がありますよね。 そして、確定申告の際も扶養者控除がありますよね? これは重複している感じがするのですが、2度控除を使っても問題はないのでしょうか? 例えば、給与をもらっている年金受給者の場合は、2箇所から所得があるので、給与で扶養者控除をしても年金の分もあるし・・・と思えなくもないですが、これもちょっといまいち理解してません。 個人事業者の場合は確定申告でないと扶養者控除の話は出てこないので、これは控除して当然だと思うのですが・・・ 本当に初歩的な事なのですが、ふと疑問に思いまして質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>会社で年末調整済なのですが、その時に勿論、扶養者の控除がありますよね。 そして、確定申告の際も扶養者控除がありますよね? これは重複している感じがするのですが、2度控除を使っても問題はないのでしょうか?  ・確定申告の用紙に記入すると、再度計算し直して、医療費控除をする事になりますから   (控除関係も再度記入しないと控除がされなくなります)   扶養控除の欄に記入しないと、その分、年末調整時よりも税額が増えてしまいます   源泉徴収票の内容を転記して(当然控除関係も再度記入します)医療費控除をして下さい   (年末調整をやり直して、医療費控除を追加する様なイメージです:やり直すので重複はしません)

kyon-p
質問者

お礼

ありがとうございます。 はじめに回答してくださった方に補足質問を入れたのですが、その質問内容の回答のような形になっており助かりました。 やはり、所得金額から控除額をひいたもので源泉所得税額が決まっている訳ですね。納得です!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>これは重複している感じがするのですが、2度控除を使っても問題はないのでしょうか? 2度も控除使えません。 年末調整では、もちろん扶養控除があります。 医療費控除を申告する場合、確定申告でも扶養控除や社会保険料控除を記載する欄がありますが、それは年末調整された源泉徴収票に記載された内容を転記するだけです。 そして、そこから医療費控除をします。 また、所得が複数ある場合も合算した所得に対して、扶養控除がうけられるのです。

kyon-p
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 2度の控除が出来ないというのはわかりました。ただ、年末調整で控除等正しくしてあるのに、申告書に再度控除金額(転記)するのかがいまいち理解できません。 給与所得のみの場合は年末調整にて所得金額から、社会保険料、扶養者控除等で計算された本来の源泉所得税額が計算されているので、申告書に社会保険料、扶養者控除の金額をそのまま転記しても所得金額が同じなので、源泉所得税額が変わらない。という事なのでしょうか? 逆に言えば、申告書に扶養者控除、社会保険控除を0円で出すと源泉所得税が増えてしまうという事なのか?と思いましたが・・・ 何度も質問してしまって申し訳ありません。頭がこんがらがってきました。

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