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確定申告することになるのでしょうか?

初歩的な質問ですいません。 10月末で妊娠をしたため会社を退社いたしました。 現在は、夫の扶養に入っていますが、それまでは、扶養には入っていませんでした。 その場合、これから確定申告をしなければ、ならないのでしょうか? また、妊娠をしているために保険がきかず、本日までで約8万円くらいの 医療費がかかっています。 この場合、何か控除をうけることはできるのでしょうか? また、確定申告をする場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか? 本当に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、 ご回答をよろしくお願いいたします。

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noname#154354
noname#154354
回答No.1

10月末まで,勤務している会社で,給与天引きで,所得税を引かれています。 所得税は,年間の所得を想定して,毎月,天引きです。11月12月と無収入になるので,多く所得税を払いすぎていると思います。 確定申告するのがよいと思います。源泉徴収票,勤務していた会社からもらいましたよね!? 医療費は,妊婦さんとしてかかった費用だけでなく,春先の花粉症の薬とか,だんなさんの風邪薬なども医療費として集計してください。10万円を超えたならば,還付申告できます。 病院までの電車・バス代も含みます。 (車で病院まで往復していても,電車を使って通院したとして,医療費を集計してください) と,クドクドと長くなりましたが,mi-yukittyさんの場合,確定申告だけで,完結できます。確定申告のとき,医療費が○○かかりましたって申告すればいいわけですから。 2月16日(?)から3月15日(?)の間に,税務署にいきましょう! ほんのチョットでも,もどってくるのは,ウキウキしますよ。 我が家では,過去に数回,わたし(夫)が,税務署に行きました。なぜなら,もどってきたお金は,わたしのお小遣いとして使っていいよー,と妻に言ってもらったから。 (医療費の還付申告でして,まいど,数千円程度です(ショボイ))

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  • sr-agent
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回答No.2

まず、年の途中で退職された場合には、確定申告が必要だと思います。 なお、源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に交付することが義務付けられていたと思いますので、もし11月末までに交付されないようでしたら会社に請求してください。 そのほか、年に医療費が10万円を超えた場合には、還付申告をすることにより納めすぎになっている税金が戻ってくることがあります。 妊婦のための健診費用等は医療費として認められているようです。 念のため税務相談室や税務署に問い合わせられたほうがよいと思います。 その他、会社に勤めていたときは年末調整の書類に生命保険などの書類を添付されていたかと思いますが、今回は12月まで在籍されていないため、年末調整もできなかったと思います。 従って、生命保険料、損害保険料、個人年金の保険料などご本人が支払っているものがあれば、その保険料の証明になるものも持参されたほうがよいと思います。 通常の確定申告は2月中旬からですが、税金が戻ってくる「還付申告」になる可能性もあるため1月になりましたら税務署にお問い合わせくださいね。

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