- ベストアンサー
確定申告の扶養控除について
平成24年度分の確定申告をした際に、同居中の祖母や母を扶養控除にいれたのですが これは平成24年に対してですか?これからの平成25年に対してでしょうか? 平成25年の春から別居することになりますので、 来年の確定申告の扶養控除の記入方法も変わるので意見をお聞かせください。 また、別居の際の扶養は、仕送りなどの証明書は必ず必要なのでしょうか? 質問の仕方がおかしいかもしれませんが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>平成24年度分の確定申告… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >祖母や母を扶養控除にいれたのですがこれは平成24年に対してですか… 所得税は 1年が終わってからの後払い、すなわち 24年分です。 住民税は、前年分の確定申告に準拠しますので、25年分で 2人分の扶養控除が適用されます。 >別居の際の扶養は、仕送りなどの証明書は必ず必要… 確定申告自体には、提出はおろか提示さえも必用ありません。 とはいえ、申告内容に不審な点があったりすると、あとになって見せろといわれることがありますから、関係書類はすべて保管しておかないといけません。
その他の回答 (1)
- diyhobbu
- ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1
確定申告は前年の1月1日~12月31日までの所得と税金の精算をおこなうものです。ですから、扶養控除も平成24年の扶養の状態となります。同居・別居は控除額に差が付いていますので証明書は不要です。 詳しくは、タックスアンサーへ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/sakuseihou.htm
質問者
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。