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確定申告 扶養
スナックで働いていて去年の年収が55万でした。水商売のスタッフは個人事業者だから、前年度の申告をしていたらコロナウイルスの補助金の持続化給付金の対象になると聞きました!しかし、私は去年自営業の旦那の扶養に入っており、配偶者控除の38万をすでにひかれて旦那が申告をすましています。コロナウイルスの自粛などにより、理由がある場合は去年の確定申告をまだうけつけてくれると聞きました!この場合は、私がこれから確定申告をする事は可能ですか❓それとも旦那が配偶者控除を使っている場合はできませんか❓ 教えて頂けたらとても助かります…
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- stss08n
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回答No.1
みなさまおまちすぐにしよかつぜいむかんけいおやくしょへご出られたら