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定期賃貸借における保証金、賃料と不動産所得の関係

甲A(賃貸人)、乙B(賃借人)とする。 1.賃料 100,000万円とする。 乙は、甲に対し、月末にこの金額を支払うものと する。 2.保証金 600万円を甲に預託する。 無利子で、甲は乙に対して開店月以降毎月末日に 5年間60回均等額で月賦返済を行う。 尚、保証金の返済は、乙の甲に対する賃料債務で毎月相殺する方法により行うものとする。 という条文の場合、甲は、全く現金収入はないはず であるが、税理士は、不動産所得になるというのですが 不動産所得になるのでしょうか?

みんなの回答

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

>甲は、全く現金収入はないはず 100,000万円-600万円/60>0

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.1

>>不動産所得になるのでしょうか?  なります。 <説明>  資産ー負債=資本(純資産)  資産とはあなたの持つすべての物の金銭的価値の総額です。  負債とは借金。  資産から借金を除いた分があなたの純粋な資産です。 1ヶ月の決算を見ると(単純化します)  期首 資産600万     負債600万     純資産 0  期末 資産 590万+10万=600万    (借金を返したため10万減りますが、賃料収入で10万増えます)     負債 590万     資産ー負債=純資産 10万  期首と期末とを比較すると純資産が10万円増えています。この増加分が1ヶ月の純利益です。この純利益は賃料収入によるものですので、不動産所得となります。  現金の移動や増減と、実際の利益とは見かけ上異なって見えることがよくあります。

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