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妻の不動産所得

私は給与所得者の会社員です。妻は自身名義の不動産を所有しており昨年から賃貸に出しています。月次賃料は5万円ほどで、経費控除後で2万円ほどの所得になります。 妻の不動産所得が20万円を超えるようなら私が妻の不動産所得を合算して確定申告することになるのでしょうか。 年金や税金面での扶養控除の扱いは36万円を超える所得の場合に対象外とのことのようですが 年間19-24万円くらいの妻の所得ならば、税金等は払わずにまた社会保険、年金等負担も従前とかわらないと考えてよいのでしょうか。 妻は3号保険者です。 参考までに私の年収は約900万円です。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.3

一つ勘違いしてます。 人的控除は38万です。月5万程で経費が2万程度なら人的控除の対象ですね。 非課税です。それに2号被保険者の配偶者ですので3号のままです。つまり、青色事業者になってもらえれば。 特別控除の65万円までなら所得は無かったことになります。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

税金に関して、他人の収入を合算して確定申告するなどということはありません。 奥様の収入については奥様自身が必要に応じて申告します。 ただ、年間の所得が38万円以下の場合は所得税がかかりませんので、 奥さまは申告の必要はありません。 社保の扶養についても、その年収であれば問題ありません。

1063300
質問者

お礼

ありがとうございます。妻の所得は不動産所得のみですから、確定申告が必要になる基準にあたるかどうかを気にすることにします。 大変参考になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>妻の不動産所得が20万円を超えるようなら私が妻の不動産所得を合算して確定申告することになるのでしょうか。 いいえ。 奥様の所得ですから、貴方は関係ありません。 なお、奥様にほかの所得がなければ、その所得なら所得税かかりませんから確定申告の必要ありません。 >年金や税金面での扶養控除の扱いは36万円を超える所得の場合に対象外とのことのようですが いいえ。 36万円ではなく38万円以下なら、税金上の扶養にできます。 >年間19-24万円くらいの妻の所得ならば、税金等は払わずにまた社会保険、年金等負担も従前とかわらないと考えてよいのでしょうか。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入なら扶養にできます。

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