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定期賃貸借における保証金と賃料 不動産所得の関係

甲A(賃貸人)、乙B(賃借人)とする。 1.賃料 100,000万円とする。 乙は、甲に対し、月末にこの金額を支払うものと する。駐車場使用料は、3万とする。 2.保証金 600万円を甲に預託する。 無理しで甲は乙に対して開店月以降毎月末日に 5年間60回均等額で月賦返済を行う。 尚、保証金の返済は、乙の甲に対する賃料債務で毎月相殺する方法により行うものとする。 という条文の場合、甲は、全く現金収入はないはず であるが、税理士は、不動産所得になるというのですが 不動産所得になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
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回答No.1

大家してます 簿記の知識も少しは有ります、30年以上前の1級(笑) 賃料130,000円は収入 600万円は保証金とはなっていますが実質は借入金(預かり金)です 簡略に書くと毎月の仕訳は 現金130,000円増加 収入130,000円発生 返済100,000円発生 現金100,000円減少 これの相殺と考えて下さい、 貴方は収入13万円で借入金を10万円返済しているだけです 収入が有るのですから所得も発生します サラリーマンが500万円の収入から借金500万円を返しても所得が無い事にはならないでしょ? 同じ事です、13万円の収入が有ります 5年後に貴方にいくら残りますか? 最初の600万円+3万円×60=780万円 現金収入が無くて残るはずないでしょ? 会計は言葉の言い換えや数字のマジックではごまかせません 条文をいくら貴方が考えても数百年の時を懸けて確立されてきた簿記は偉大です...(爆)。

その他の回答 (2)

  • 4500rpm
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回答No.3

#1、2さんの意見と同じですが。 >1.賃料 100,000万円とする。 →10万円のまちがい? >無利子で甲は乙に対して開店月以降毎月末日に >5年間60回均等額で月賦返済を行う。 >尚、保証金の返済は、乙の甲に対する賃料債務で毎月 >相殺する方法により行うものとする。 甲と乙の毎月の金銭のやり取りは、駐車場代を抜きにして 賃借料:乙→10万→甲 保証金の返済:甲→10万→乙 で0円の収入ですね。 しかし、最初に 保証金:乙→600万→甲 ですので、最初に乙からもらった600万円は甲の手元にあることになります。 これは甲の収入になるのではないでしょうか。 更に3万円の駐車場代が収入となります。 また、私も似たようなたとえを考えていたのですが、#1さんのサラリーマンの収入の話がよくわかると思います。いくら返済していても、賃借料の部分は税金がかかると思います。 韓国の貸家のように賃借料は取らずに、保証金を運用して利益を得るやり方だとどのように税金がなるかはわかりませんが、興味があるところです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

はじめに600万乙から甲に移動していて、現に甲の管理下にあることをどう説 明しますか? 5年で保証金を返済したのであれば5年後に甲の手元に保証金600万は存在し てはならないはずですけど。 5年後に返済不要の600万が存在するのであれば、それは5年後には保証金ではないから 賃料と考えるしかないでしょう。 つまりAさんが確保してあるけどAさんのものではない保証金600万から毎月賃料をいただいて、名実共にAさんのものになっているということになります。 あと、マルチポストは控えてくださいね。別の同一質問につけた私の回答が削除されましたので。

takako1019
質問者

お礼

ありがとうございます。

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