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民法247(付合、混和又は加工の効果)について

この条文が理解できません。 事例をあげますが、正しい事例なのか、わかりませんが… 例えば、A所有の椅子に質権(甲)がついており、B所有のペンキにも賃借権(乙)がついていた場合に、付合後(ペンキを塗られた椅子)は、(243)により主たる椅子の所有者Aの物になり、質権(甲)も付合後の椅子に存続する? ↓ そうすると、(247I)により、Bのペンキの所有権が消滅して、この所有権を目的としていた賃借権(乙)も消滅しますよね? ↓ ここから先の話で、(247II)が関係してくると思うのですが…どのように関係してくるのかが、理解できません。 ただ、先のBも、賃借権者(乙)も、(248)で不当利得により償還できれば、それで良いと思うのですが… ご教示下さい。宜しくお願いします。

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは ペンキは利用すると、元の状態で返すことができなくなるので、 契約終了時に目的物を原状回復して返還すべき義務を負う 賃借権を設定することは出来ないと思いますが、 出来たと仮定します 椅子と通常のペンキであれば、椅子の方が主物であって、 主たる動産となるので、247条一項、243条の規定により ペンキ塗りの椅子はAの所有となり、 ペンキの所有権及びその賃借権は消滅します (その代わり、Bと乙は248条の償金請求権を持ちます) そして、247条二項の規定により、甲の質権は ペンキ塗りの椅子について存します 247条二項の「物の所有者が合成物等の共有者となったとき・・・」とは、 244条が適用される場合、例えば、そのペンキがダイヤモンドが入った 非常に高価なものであって、 椅子とペンキの主従の区別がつかない場合であれば、 ダイヤモンド入りペンキ塗り椅子は、 AとBの共有となるし、甲と乙の権利もABそれぞれの持分に対して、 存するという意味です (厳密に言えば、価格だけで主従は決定しませんので、 ダイヤモンド入りのペンキでも、従物と判断される可能性は高いですが、 仮に主従の区別がつけられない場合とお考えください) 参考になれば幸いです