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連帯保証と贈与税

後学のために、次のようなことは贈与と見なされるか否か教えてください。 (1) 甲が乙を連帯保証人として銀行から1000万円を借りた。 (2) 甲はその1000万円を使い果たし、期限が来ても返済しなかった。 (3) 銀行は乙に返済を請求し、乙はこれを支払った。 (4) 乙は甲に返済を要求したが、甲は金がないと言って応じない。 (5) 乙は困り果てたが、裁判に訴えることはしていない。 このような場合、実質的には乙が甲に1000万円を贈与したことになりますが、 法律上ではどうなのでしょうか。つまり、甲は贈与税を払う義務があるのでしょうか。 贈与と見なされないのならば、示し合わせて事を運ぶ人達も出て来そうですが...。

みんなの回答

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

示し合わせてことを運んだとする証拠があれば贈与税の対象とされるでしょう。 そうでなければ、一般的な連帯保証債務の償還請求事件です。

Hafnium178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このような場合、実質的には乙が甲に1000万円を贈与したことに… それは、乙から甲へ 1,000万プラス利息分の貸し金 (債務) ができただけであって、直ちに贈与ではないでしょう。 もちろん、債務を放棄する意思表示を明確に行えば、原則として贈与が成立します。 ただ、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるなどの場合は、贈与とは見なされないことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4424.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Hafnium178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

そもそも贈与じゃないですよw 乙は甲と同じ借金においての責任がありますから「自らの責任で銀行へ返済をした」だけです。 ちなみにそれでその問題は終わっていますから、特に甲と乙でその支払いに関し書面での取り決めがなければ、 その後甲が乙に支払ったお金に対しては贈与とみなされます。

Hafnium178
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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