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連帯保証と贈与税
後学のために、次のようなことは贈与と見なされるか否か教えてください。 (1) 甲が乙を連帯保証人として銀行から1000万円を借りた。 (2) 甲はその1000万円を使い果たし、期限が来ても返済しなかった。 (3) 銀行は乙に返済を請求し、乙はこれを支払った。 (4) 乙は甲に返済を要求したが、甲は金がないと言って応じない。 (5) 乙は困り果てたが、裁判に訴えることはしていない。 このような場合、実質的には乙が甲に1000万円を贈与したことになりますが、 法律上ではどうなのでしょうか。つまり、甲は贈与税を払う義務があるのでしょうか。 贈与と見なされないのならば、示し合わせて事を運ぶ人達も出て来そうですが...。
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