- ベストアンサー
不動産所得申告を親から私に替えるには・・・
はじめまして、よろしくお願い致します。 私は39歳の男です。72歳と70歳になる両親と同居している社会人です。(ちなみに私の年収は550万ほどです)。両親は国民保険に加入しており、二人合わせた年収入額は国民年金と不動産所得で520万を少し越えてしまいます。その為この10月より2割負担→3割負担になってしまいました。 母は今抗がん剤等を受けているので、毎月の3割負担はとても大きいです。 そこで、家の1階を貸している不動産所得(年180万円)を私が受取人になり、私が不動産所得として確定申告を来年からすることにすれば、両親の年収入額は360万になり現役並み所得者から一般に区分が変わり2割負担で済むかと思うのですが、そういったこと(私が不動産所得を受け継ぐ)は簡単に切り替えが出来るものなのでしょうか?また何か問題やデメリットなどはありますでしょうか?私の所得税がその分多くなるのは仕方ないので構いません。どうかご回答お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産所得は その不動産の所有者に帰属する所得なので 賃料の受取人だけ変わっても意味はありません。 その不動産自体を親御さんから贈与を受ける必要があり、 たぶん かなりの金額の贈与税を負担する必要があるのではないでしょうか。 贈与税には 相続時清算課税制度 の特例がります。 詳しくは 最寄の税務署で相談されると良いでしょう。 所得税法 第12条 (実質所得者課税の原則) 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が不動産所得を受け継ぐ)は簡単に切り替えが出来る… 賃貸している不動産は誰のものでしょうか。 おそらくお父様のものと想像しますが、それをあなたのものにすれば、賃貸収入による不動産所得はあなたのものになります。 親の不動産を子のものにするには、贈与と相続のほか売買があります。 相続までは待てないようですから、贈与でしょうか。 普通に贈与してもらうと膨大な贈与税がかかりますが、「相続時精算課税」制度を利用すると、贈与税の面で優遇されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 大変参考になりました。 不動産収入があと約20万ほど少なければ一般区分になるので、ちょっと考えてみたいと思います。 『相続時精算課税』も大変勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
BaritoneSax様も早速のご回答いただきほんとにありがとうございました。 そうですよね、やはり贈与という形が必要になってきますよね。 大変勉強になりました。 一番いい方法をまた考えて行きたいと思います。