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いつから?僧(仏教)の世襲!
このカテゴリでよかったのか?ですが。 明治以降だと理解していますが、「妻帯公許」以降、戒律を無視して一気に広まったのか、ある一定期間を置いてなのか、じわじわなのか、知りたいです。 浄土真宗については、教義にてOKですが、他はどうなんでしょう(ダメだと思う)? バカな質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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- sgm
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曹洞宗の僧侶です。 4050tagutiさんが思われているような意味での”世襲”は、おそらく太平洋戦争後に顕著になってきたのではないでしょうか。宗教法人法の施行によって、末寺に対する本山の統制力が弱まったことにより後継者指定の裁量権が本山から住職の側に重くなったためです。 また一方で現状をよく観察すれば、お寺さんの”世襲”は一般の皆さんが思っていらっしゃるほど進んでいません。お寺の子供に生まれれば、そのままスムーズにお寺の住職を継げるように思われるのかもしれませんが、お寺の子供であろうが、俗家からの出家者であろうが、お寺さんになるための手続きは同じです。 私個人の経験からいうと、私自身を含め私の周囲のお寺さんで5代以上さかのぼって血統が続いているお寺はほとんどありません。老舗で十数代血統で続いているような例とは比較になりません。 いわゆる”後継ぎ”が無く、他人のお寺さんが新住職に就任される例は珍しくありませんし、子供がいても血のつながっていない弟子に寺を継がせるお寺さんも多いです。また、一般に住職が亡くなった後の遺族の立場は弱く、子供が住職を継げない場合には、お寺を追い出されるケースも稀ではありません。 蛇足ながら‥‥ >「妻帯公許」以降、戒律を無視して一気に広まったのか ‥‥と書かれていますが、「寺を世襲してはならない」という戒律はありません。念のため。
- yuhkoh
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日本ではかなり早い時期に出家者の妻帯がみられ、沙弥(しゃみ)・聖(ひじり)と呼ばれる半僧半俗の宗教者は、平安後期ごろには妻帯僧が現れています。親鸞の妻帯もこの流れを汲んだものです。 もちろん、真宗を除き江戸期までは公然とは妻帯は認められてはいませんが、ある程度は、特に農村部などでは黙認されていたようです。自分の息子を養子の形を取って弟子にしていた寺もありました。 また修験系の寺院では妻帯衆と清僧衆というように、公然と妻帯者とそうでない者は分けられていました。 明治5年4月25日に「僧侶の肉食妻帯蓄髪は勝手たるべき事」と布告が出されましたが、これもそれ以前は「僧尼令」などにより僧侶の破戒が国家の取り締まり対象であったのが、その対象から外れ、あくまでも教団・宗団の判断に任されたことになりました。 つまり、江戸時代の場合は破戒僧は寺社奉行によって取り締まられ、遠島や追放などの刑に処されましたが、明治政府は仏教教団内の事として関与しないとの宣言ですね。ただし、これが肉食妻帯蓄髪の公認と誤解され、なし崩し的に行われるようになった面もあります。 なお、僧侶の妻帯世襲は日本だけではなく、ネパールの金剛師(vajra<長音>ca<長音>rya)や、チベットの紅帽派でも行われています。
- alpha123
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明治政府以降公認されたということでしょう。 一休さんの例持ち出すまでもなく、それ以前も黙認はされていたが、大っぴらにはしにくかったのが大手振ってかな?
補足
スミマセンが、ソース教えていただけませんか? 発見できていません。