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消費税の確定申告について
今年から課税事業者となったので、消費税の確定申告書を作成しています。 課税仕入高計算表の、(13)欄(業務用固定資産等の取得費)には 開業費や長期前払費用などの繰延資産分も記入するのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- minosennin
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回答No.2
記入できるかどうかは開業費や長期前払費用などの中身によります。 開業費では、例えば開業前の事務所家賃や電気代、電話料などは課税仕入として算入できますが、従業員給与は課税仕入ではないので算入できません。 長期前払費用では、例えば借入保証料や保険料は課税仕入ではないので算入できません。 開業費や長期前払費用は会計上の勘定科目ですから、元の支出内容で判断することになります。
- mukaiyama
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回答No.1
>今年から課税事業者となったので、消費税の確定申告書を作成しています… 今年から課税事業者となったのなら申告は来年ですけど。 >(13)欄(業務用固定資産等の取得費)には開業費や長期前払費用などの繰延資産分も記入… 消費税に減価償却の概念はなく、その年のうちに取得した分だけです。 前年以前に取得したものは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
補足
今申告書を作成しているので、今年と勘違いしました。 去年からです。 開業費や長期前払費用は、去年支払ったものです。 質問の意味は、課税仕入高計算表の(13)欄に これらの費用を記入するのかどうかというものなのですが。
お礼
課税仕入となるものを記入すればよいのですね。 所得税の確定申告で、固定資産一覧に繰延資産も記入したので 繰延資産も固定資産扱いになるのかなと悩んでおりました。 ありがとうございます。