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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパート建築による消費税還付でこんなケース)

アパート建築による消費税還付のケース

このQ&Aのポイント
  • アパート建築による消費税還付のケースについて質問です。
  • 具体的なケースを挙げながら、所得税と消費税の計算方法について疑問があります。
  • 詳しい方にアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

課税仕入れは20年12月、減価償却は21年1月からでOKだと思いますが、課税事業者選択届を20年末に 出したということは、20年は課税事業者でないわけで還付は受けられませんよ。

natukuru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはりそのようになりますよね。 還付が出来ないことについては質問に自分で「今回は無理ですが」と記載したとおりわかっております。 ありがとうございました。

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