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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の収用があった場合の消費税課税について)
建物の収用による消費税課税について
このQ&Aのポイント
- 建物の収用があった場合、消費税の課税、不課税の区分について知りたいです。建物を移転補償金として受け取った場合、建物の損害賠償金としての性格があり、課税対象外とする説と、所有権その他の権利が収用されその権利の取得者から権利の消滅に係る補償金を取得した場合には課税とする説があります。
- 建物の収用があった場合の消費税の課税、不課税の区分について検討されています。建物を移転補償金として受け取った場合、課税対象外とする説があります。これは建物を取り壊すことを前提にして述べられているとされています。
- 建物の収用があった場合、消費税の課税、不課税の区分について考える必要があります。建物を移転補償金として受け取った場合、建物の損害賠償金としての性格があるため、課税対象外とする説が存在します。一方、土地収用法等の規定に基づき補償金を取得した場合には課税とする説もあります。区分は建物を取り壊すかどうかによって異なると考えられています。
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質問者が選んだベストアンサー
不課税が正しいようです。 ↓の末尾で、対価補償金は課税、移転補償金は不課税と説明されています。 http://www.shokokai.or.jp/shokokai/pdf/200411/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9B%B8%E8%AB%87Q&A.pdf
お礼
ありがとうございました。 結構詳しく書いてありましたので参考になりました。消費税の収用は結構間違えやすいと思いますので注意が必要ですね。