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保証人になったときの最悪の場合

知人が保証人になったそうで、心配になり質問させて頂きます。 知人の相手は、事業をすることになり、借金をしたようですが、相手は土地(田んぼ)をかなり持っているらしく、心配は無いといいます。 また、知人は、土地(田んぼ)を少し持っています。 保証人になった場合の最悪の場合を教えてください。 金額は詳しくは教えてくれませんでしたが、一千万円に少し切れるくらいです。 宜しく回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
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回答No.7

<最悪の場合>との質問条件でしたので色々と書き過ぎてしまったのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1775458 上記は別の質問への私の回答です。住宅ローンについての銀行側の対応姿勢についてですが、事業融資でも基本は同じです。最小限の手間で最大の回収ができるように動くのが金融機関の対応ですし、融資した資金の回収不能が見込まれるケースでは全ての手段を取ることもあります。長期的に保証人から返済を継続していくというのも選択肢になります。 必ずしも毎月の返済が遅れただけでは即刻に先の回答内容のような手段が取られる訳ではありませんが、毎月定額の給与収入があるサラリーマンとは違い事業者では突然の資金不足(受取手形の不渡りや商売上のトラブルによる入金遅延、自社手形の不渡り)が発生すれば返済期日前に、それまでの返済が正常に行われていたとしても期限の利益を金融機関側の請求で失う事態があることも事実です。金融機関側は自身の判断で必要なタイミングで必要な措置を取ることができる、と考えておいて下さい。保証人が一人かどうかは契約次第ですが、保証人が複数いたとしても金融機関側は各保証人に対して夫々全額の保証債務の履行を求めます。保証人間の分担は金融機関へ完済した後で保証人の間で調整(求償権の行使)をするだけです。 今から可能な対応・確認事項として、 (1) 金融機関に対して自分の保証の範囲を明確にしておく。(契約書か記入前の定型書式のコピーを持っておく) (2) 根保証型で将来の債務まで保証しているケースでは保証の見直しか上限設定を行う。 (3) 主債務者の返済状況を定期的に把握する。(通帳明細の確認、決算資料や確定申告など事業内容の確認を定期的に行う) (4) (今からでは遅いが)債務者の不動産への担保設定状況を確認する。(田畑をたくさん持っているではなく、担保に差入れしていない資産がまだこれだけある、を確認する) (5) 対象金融機関から自己名義の預金を移し変える。(支店を変えるだけではダメで銀行を変えることが必要)

kidoairaku
質問者

お礼

有難う御座いました。別の回答で金融機関の対応の流れも、大体解りました。 ただ、一番驚いたのは、保証人は債務者の資産(自宅・田畑)があっても、それを処分した上での、残りの金額を払うのでないという事でした。 それに、こんな事態では、田畑はたいした額にもなりません。 いずれにしろ、相手(債務者)が完全に返済してくれるかが問題で、祈るような思いで、過ごす事が心配です。 気が付いたら、保証人になっていたというか、そんな流れに乗せられたのでしょうか?保証人だけにはなるなのという話はよく聞きますが、 怖いことです。

その他の回答 (6)

  • mahopie
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回答No.6

No.5ですが、前段が抜けていましたのでこちらを先に読んでください。 金融機関からの借入に対する保証人については、連帯保証人である場合が通常です。債務者(借入人)が返済を滞らせた場合には、債務者の資産状況や債務者への取立の状況を問わずに金融機関は保証人に対して即刻、借入金及び金利・違約金全額を連帯保証人に請求することが可能になります。保証人から金融機関に対して、債務者本人から先に取り立ててくれ、債務者のこれこれの資産(自宅・田畑)があるので処分した上で残りの金額を払うといった抗弁は一切できません。

kidoairaku
質問者

補足

有難う御座います。 債務者(借入人)が返済を滞らせた場合というのは、返済日に口座引き落としが出来なかったら、即刻ということですか? 滞らせたということは、何ヶ月か滞納したということですね。その判断はどの様になされるのでしょうか? また、連帯保証人というのは、一人ですか?

  • mahopie
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回答No.5

質問されている悪い方の事態の想定としては、下記に記します。 (1)「根保証」の形式になっており、当初の1000万円に限らず今後債務者が当該金融機関から受ける融資にも保証が及ぶ形式になっている。  (2)1000万円に対してかかる金利・延滞金・損害金には保証が及ぶ為必ずしも上限が1000万円にはならない。  (3)所有資産が田畑の場合には仮に担保設定をしていても処分先が限定される為、通常取立の局面では金融機関は保証人への請求を優先する。  (4)「相手」の資産が十分ではないと考えているからこそ金融機関側は保証人を要求していると考えられる為、保証の履行(債務者に代って支払え)を求めてくる局面は意外に早く実現する。  (5)保証人が保証先の金融機関(農協・銀行)に保有している預金口座については、取立局面では事前連絡なしに真っ先に相殺(預金残高を強制的にゼロにして1円単位で保証債務の返済に充当する)され、2~3日後に内容証明で期限の利益喪失・相殺通知書が手許に届く。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

保証人には、単なる「保証人」と「連帯保証人」があります。 いずれかによって、立場が異なります。 「保証人」に比べて「連帯保証人」は、債権者に対する抗弁権(こうしてくれと主張する権利)がありません。 「連帯保証人」は、債権者に対して、まずは先に債務者(この場合、知人)に請求してくれと主張したり、 債務者の財産を差し押さえるよう主張したりすることができないのです。 つまり、債権者はどちらに対して支払の請求をしてもよいことになり、 「連帯保証人」は支払わなければならないということになります。 逆に「保証人」は、これらの主張が出来ます。 万一のことになった時、平たく言うと下記の通りです。 保証人:債権者は債務者→保証人の順に請求や差し押さえを執行出来る。また、そうするよう主張することが出来る。 連帯保証人:債権者は、債務者・連帯保証人のいずれにでも請求や差し押さえを執行出来る。債務者に対して主張は出来ない。 これらは、民法454条や459条にありますので一度勉強されるようお勧めします。

kidoairaku
質問者

お礼

有難う御座います。 多分「連帯保証人」だと思います。 その後、知人が保証人について、色々調べているようでしたらいいのですが… また、民法454条と459条は、難しい言葉で、なかなか理解は出来ないと思いますが、勉強したいと思います。

  • xshianx
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.3

相手の方が破産をした際、借金を代わりに支払わないといけなくなります。 例えば1千万借りていたとして、そのうち500万を返済した後に破産。残りの500万の回収は知人の方にまわってくると思います。 金額にもよりますが、本当に最悪の場合、知人の方は全てを手放さないといけなくなります。

kidoairaku
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.2

保証人になったのですから、 最悪の場合は、債務者の代わりに支払う事になりますよ。    

kidoairaku
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

最悪のケースでは、保証した金額の全額を支払うことになります。保証人であれば、事業主の財産処分で足りない部分を支払うことになりますが、連帯保証人になったいる場合は、事業主からの回収が難しい場合と金融機関で判断した場合に、事業主の財産処分前から連帯保証人に請求をすることができます。 農地は農地法などの縛りがあるので、宅地などに比べ評価は低くなります。処分が難しいと判断される場合もあるかもしれません。

kidoairaku
質問者

お礼

有難う御座います。 事業主の財産処分前から、連帯保証人が払わなければならないということ。農地は農地法などの縛りがあるので、宅地などに比べ評価が低くなること。 知人がそれを知っていたかは問題です。勉強になりました。

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