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保証人になって困っています
はじめましてよろしくおねがいします。 知り合いの保証人になってしまい困っています。 その知人は個人事業の運営資金で銀行から3回に分けて1600万の借り入れを行いました、その保証人になっていました。 しかし、その後その事業は倒産し、借金だけが残りました。現在その知人はアルバイトをしてとりあえず返済に充てています。しかし、その利息分くらいしか払えていません。 そこで、どうにか返済額を軽減する方法はないのでしょうか?また、保証人を放棄するようなことはできないのでしょうか? このような場合、民事再生を申請したらどのように保証人に影響が出るのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行も慈善事業でお金を貸してるわけではありません。 従って返済目途が立たないような債権については逆に取り立てが厳しくなるものです。 しかし、少しでも回収できるものを、約束どおりの返済ができないからと言って法的措置を取ることはありません。 要は銀行に対し誠実に事情を説明し、ギリギリ可能な範囲の返済計画を示すことです。 例えば収入が安定するまで元金返済を一時据え置いて もらいその後の返済も超長期にしてもらったりテール へビーにして期日ごとに返済計画を見直すなど。 あなたの説明に整合性と説得力がありそのほうが得策と思わせれば協力してくれると思います。 でもその間の利息支払いだけは続けてください。 利息を払えなければ、銀行は回収を諦め法的措置をとらざるを得ません。
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- shinpai-sho
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こんにちは。満足される回答が出ていないようなので。 こういう場合は以下の吉田猫次郎さんのHPにあります勉強会に参加されるのが良いと思います。 お友達の借金のせいで大変でしょうが、連帯保証人の場合一蓮托生なので、お友達と一緒に相談されるといいと思いますよ。
- 参考URL:
- http://www.nekojiro.net/
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
「保証人になってはならない」といまさら言われてもしかなが無い事ですよね。 保証とは連帯保証人の事ですよね? >できるだけ知人には返済をがんばってもらうようにします。 =貴方はまだ連帯保証人の意味を把握していないようです。 連帯保証人は催告の抗弁権が有りません。 貸主は借主の返済が一度でも滞れば、 いきなり貴方に請求できる権利を持っていて、 あなたは「借主から先に取り立てろ」とは言えません。 貴方に降りかかっている火の粉は、今後大きくなるばかりです。 特定調停は、申し立てをして認められたらそのようになります。 早急に弁護士さんに相談する事をお勧めします。
- hanakomail
- ベストアンサー率28% (151/533)
法律のことは全くの無知ですので全く参考にはならないと思いますが・・・ 保証できない人が保証人になっちゃダメです 私は「本人に貸すのではなくて保証人に貸すものだ」と考えます 払えないから保証人を降りるなんてムシが良すぎます そんなことが可能なら私でも公園で遊んでる子供でも保証人になれます 銀行の破綻したら税金が使われたりします もちろん1600万円で銀行が破綻するとは思えませんし 私が払った税金は雀の涙以下ですので偉そうには言えませんが 銀行からもらったお金ではないはずです 「借りたものは返す!」 とは言え、なったものは仕方ない 幸いその知人の方は夜逃げして消えたりせずに返済のために働いてるとのこと これは救いだと思います 弁護士などと相談して少しずつでもちゃんと返してください 我家の家訓・・・? 保証人にはなるな! 保証人になるときはそいつの債務を全部負う覚悟せよ! 覚悟が無いなら保証人になる資格ナシ!! >その保証人になっていました 「なってしまった」のではなく「自らの意思で保証人になった」ってことは 忘れないで下さい
- damdamdam5656
- ベストアンサー率23% (103/446)
あなたは自分ひとりで1600万円を返済していくことが出来ますか? できなければ、保証人なんかになってはいけなかったのです。 本人に何かあったらさとうAAAさんに払ってもらうつもりで銀行は融資してるのです。 で、保証人に何かあった場合、全部あなたにかぶってきます。 ですから、民事再生なんかさせてはいけません。 銀行に返済条件を緩和してもらい、親戚縁者に援助を要請させるなど、返済を滞らせないようにしましょう。 そして今後どのように返済していくか計画を立てましょう。 保証人を抜けてもいいかどうかは、債権者である銀行が決めること。 通常は承諾するはずがありません。 別の保証人を立てれば承諾するでしょうが、 倒産し既に事故状態の人の保証人になる奇特なひとがいるとも思えません。 最悪、あなたが代わりに返済するしかありません。 出来なければ、保証人であるあなた自身、自己破産 も検討しなければなりません。 No.1の方も言ってますが、それなりの私財と覚悟がなくては保証人なんかに、絶対なってはいけません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。大変参考になります。 やはり、保証人を抜けるなんてことはできませんよね。色々調べていくうちに「簡易裁判所で特定調停」という方法もあるようなのですが、この方法の場合少しは返済条件などを緩和してもらえるのでしょうか?
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
別の保証人を立てない限り,保証人は放棄できません。1600万は大金です。これを代わりに支払うカネもないのに,安易に保証人になってはいけません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 No2の方もおっしゃっているように別の保証人なんてなってくれる人もいるとは私も思いません。 ありがとうございました。できるだけ知人には返済をがんばってもらうようにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士さんに相談した場合、事態は改善するのでしょうか? >いきなり貴方に請求できる権利を持っていて、 >あなたは「借主から先に取り立てろ」とは言えません。 一応、このことはわかっているつもりです。 結局知人も私も払えなくなった場合、二人で破産しかないのでしょうか? とにかくありがとうございました