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保証人って、どう対処すればいいの?

私の知人Aが困っています。 実は、私の知人Aの親友Bが約3百万円の借金をし、 その保証人として、知人Aがサインをしたそうです。(数年前) 当初、親友Bは、決められたとおりの額を毎月返済していたそうですが、 ある日を境に、少しずつ返済額が少なくなり、今では、ほとんど返済してないそうです。 その為、ローン会社が、親友Bに支払い不足額の督促を送りましたが、 親友Bが不足額を支払わないため、 今度は、保証人である知人Aに取り立ててきたそうです。 知人Aは、まさか自分に取立てが来るとは思っていなかったらしく、 親友Bに支払いをお願いしたところ、しぶしぶ、親友Bは 1度だけ2000円(のみ)を支払ったそうです。 これは、どう見ても、支払いの意思があるようには見えません。 外面がいいという事もあってか、知人Aは、Bが親友ということもあり、 あまり、はっきりと、何度もしつこくは、親友Bに催促できないそうです。 あと、どれくらい借金が残っているのか、はっきりとは分からないそうですが、 少なくとも、利子を含めて、数百万円は残っているらしいとの事です。 この親友Bは、夜逃げをするわけでもなく、定住しています。 しかし、支払う意思がないようなのです。 この場合でも、やはり、知人Aはローン会社に対し、 親友Bの替わりにローンを返済すべきなのでしょうか? (ちなみに、知人Aは、まだ一銭も、返済に応じておりません。) 知人Aが、親友Bに対する保証人を取り消したりすることは できないものなのでしょうか? または、他に対処方法などあれば、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

大変なことになっているのに、のんきな感じを受けました。 おそらく、保証人ではなく、連帯保証人になっていると思います。そうすると、無条件で借金の全額を直ちに返さなければいけない状態になっています。 ※一度でも延滞すると全額一括返済になる条項が通常付いているため。 ※連帯保証人は、全額を無条件で返さなければなりません。 ですから、あなたの知人Aは数百万円を支払わなければならなくなります。連帯保証人とはそういうものです。 これから支払いが大変なことだと思います。もし払えなければ、自己破産しかありません。 でわでわ。

noname#2802
質問者

お礼

chiriko2002さん、アドバイスありがとうございます。 >のんきな感じを受けました すみません。これが私自身の事だったら、のん気な事は言ってられない状態でしょう。 ちなみに、自己破産したら、家とか土地も没収されるんでしょうか? もし、家とか土地は没収されないんだったら、その人にとって 自己破産の道が一番なのでしょうか? スミマセン。何分、この手の話には、ズブな素人な者で。。。

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回答No.8

>>ちなみに、自己破産したら、家とか土地も没収されるんでしょうか? >>もし、家とか土地は没収されないんだったら、その人にとって >>自己破産の道が一番なのでしょうか?  自己破産とは、財産<借金の場合成り立つわけで、家や土地があれば、それを担保にお金を借りるなり、売り払うなりして、精算することになりますので、自己破産は出来ません。

noname#2802
質問者

お礼

なるほど。 よく理解できました。ありがとうございました。

  • lanlead
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回答No.7

返済の義務は免れません。また、近年ほとんどの金銭消費貸借契約書は「保証人」を採用せず「連帯保証人」を採用していますから、おそらく知人のかたも連帯保証人と思われますね。 支払うかどうかはお考え一つですが、この一件で親友の方が、ブラックと化せば、連帯保証人も一緒にブラックと化します。保証債務不履行という名目で個人情報にも記録され、完済後7年を経過しなければ消えません。 延滞が発生してからの連帯保証人解除は代替の適性を持った方が見つかり同意が得られない限り難しいでしょう。こういう状況下になると連帯保証人は非常に無力です。本人に債務償還を促し、無担保の借入金であれば債務者本人の不動産を担保としてとってもらうとか、親族からの協力を得る努力をするとか、支払金額や回数の組みなおしをするとか、金融機関と前向きに対峙させることが必要です。債務者本人が破産しても、連帯保証人が存在していればそちらに請求すればいいわけですから、逃げられません。 これはあなたの知人の方の人生に関係してくることですから、「自分が借金したわけでもないのに」的な楽観は捨て、シビアに取り組むことをお勧めします。

noname#2802
質問者

お礼

lanleadさん、アドバイスありがとうございます。 「ブラック」って嫌な響きですよね。返済しても7年って、長いんですね。 いや、ホント、ご指摘のとおり「自分が借金したわけでもないのに」感覚なんですよ。 「親友を信用してる」とか言って。。。 「だから、上手く利用されてるんじゃないのか」と、言ったんですけどね。。。 シビアに取組むよう、説得させているところです。

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.6

Bは支払いの意思がないというよりも、もう払うお金がないと見受けられます。この場合Aも払えなくなるまで払うことになります。AもBも払えなくなったら、ローン会社があと損をします。 まともなローン会社なら命まで奪うことはありません。 要するにやるだけやってだめならそこまでという話です。 死んだり、逃げたり早まったことはやめましょう。 請求から逃げ回るのもひとつの方法です。

noname#2802
質問者

お礼

nikaさん、アドバイスありがとうございます。 ご指摘のとおり、Bは、現在のところ、支払うためのお金がない(現状の生活でいっぱい)のようです。 しかし、担保にできる土地などはあるようですから(売却させてでも) なんとかAに、Bに対して返済させるようにお願いするなどするように 今後について話合いをするよう説得させたところでございます。

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.5

Bは支払いの意思がないというよりも、もう払うお金がないと見受けられます。この場合Aも払えなくなるまで払うことになります。AもBも払えなくなったら、ローン会社があと損をします。

  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.4

#2です。 #1の方が先に書いていらっしゃいましたね。 ということで、蛇足かもしれませんが補足です。 #3の方のおっしゃるように、ただの保証人と連帯保証人では 責任の範囲が全然違います。 ただ、ローン会社であればたいていは連帯保証契約だと考えて 先ほどのような回答をしました。 ちなみに、↓のサイトに保証人の判りやすい解説がのっています。 ご参考になれば。

参考URL:
http://www.c-forum.com/ooyonige/F12.htm
noname#2802
質問者

お礼

simoxさん、たびたびありがとうございます。 いや、ホント、「連帯」という文字があるのと、無いのでは、全く違いますね。 今回の件、どうやら「Bさんが保証人」で、「Aさんが連帯保証人」のようです。

回答No.3

#1の方が答えていますが、保証人と連帯保証人とでは責任がぜんぜん違います。 連帯保証人だった場合は、AさんはBさんと同等の返済義務が生じます。 自分の借金のようにBさんの代わりに払わなくてはいけません。 ただの保証人の場合は、Bさんの返済能力がある以上はAさんは払わなくてもいいと思います。 極端に言えばBさんが生きていればAさんは払わなくても良いでしょう。 どちらにしても事前にAさんにはしかるべき所に相談してもらうことをお勧めします。

noname#2802
質問者

お礼

michito_193さん、アドバイスありがとうございます。 保証人と連帯保証人とでは責任がぜんぜん違うようですね。 私は、一切知りませんでした。勉強になります。 今回の件、どうやら連帯保証人だそうです。 しかるべき所に相談って、やはり、弁護士などに頼らざるを得ないですよね。。。

  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.2

Aさんはまず間違いなく連帯保証人でしょう。 ローン会社は、Bさんから取立てができない場合、 AさんからBさんの債務(借金)残額全部を取り立てられます。 返済に応じる気があろうがあるまいが、 法的手段(裁判、土地家屋の差し押さえ、給料の差し押さえetc.) にのっとって、合法的に回収できます。 保証人の取り消しはできません。 連帯保証をするということは、自分が借金をするのと同じことです。 ローン会社にたてついても無駄です。 回収されたあと、AさんがBさんに「返して下さいよ~」 ということになります。 Bさんが自己破産でもした日には、Aさんは全額ひっかぶって だれからも返してもらえないということです。 対処方法といっても、Bさんからどうにかして返済させるように するくらいしかないですね…… 親友だとか外面が気になるとかいってられないと思います。

noname#2802
質問者

お礼

simoxさん、ご回答ありがとうございます。 はい、確認したところ、連帯保証人でした。 「外面とか気にしていてはいけない。」と、私も何度も忠告はしているのですが、これが中々腰が重くて。 でも、「Bさんから返済させるように言う。」と言ってくれたので、 少しは安心してはいますが。。。