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“踏み倒し”の場合の「連帯保証人」と「信用保証協会」
知人の創業に際し、その事業資金(公的制度融資)の連帯保証人として名前を貸しました。ところが、そのビジネスがあまり芳しくなく、返済不可能の状態に陥ってしまいました。 知人は「無い袖は振れないのだから踏み倒す。信用保証協会の保証を付けているから、キミには迷惑を掛けない。」と言っていますが、そうなのでしょうか。 私が思うに、信用保証協会というのは契約上は「保証人」であって、「債務者」と同等の「連帯保証人」が返済できない場合に初めて、代理で返済する機関ではないのでしょうか。 金額的には私が返済できない金額ではないのですが、自宅マンション以外のほとんど全財産を処分することになってしまいます。もちろん連帯保証人を承諾した時点でこのような事態は想定していましたし、古くからつきあいのある友人なので肩代わりすることも構わないのですが、「信用保証協会を上手に使えるなら」と思い、ここに質問させていただきました。 良いお知恵をお貸しください。
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>信用保証協会というのは契約上は「保証人」であって、「債務者」と同等の「連帯保証人」が返済できない場合に初めて、代理で返済する機関ではないのでしょうか。 その通りですね。 そして、貴殿はたぶん銀行の保証人欄と、保証協会との保証契約書の保証人欄と両方に署名捺印されていると思います。 始めは銀行から返済の督促が来てどうしても返さなければ、保証協会が代位弁済して保証協会から返済の督促が来るようになるでしょう。 そうなると、その遅れた分だけ延滞利息が付きますから、銀行と上手に話し合って必ず返済するからと、利息の軽減や分割返済を交渉した方が良いかと思います。
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- nari1234
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「基本的には」は他の人と一緒ですが信用保証協会の代弁(代位弁済)は 流れとして返済できない場合、(この場合ですね)信用保証協会が金融機関に返済をします。その後、信用保証協会より連帯保証人に返済請求が来ます。公的融資制度を利用するときに信用保証協会との証書に判を押すのはそのためです。例えばですが、金融機関が連帯保証人を1名で言っても信用保証協会の規定で2名を言ってきたりしたりするのはそのためだそうです。だからあなたの場合、信用保証協会との話し合いになります。誠意を見せると一括返済の規定も緩くなるようです
お礼
お礼が遅くなりすみません。 なるほど、やはり信用保証協会の保証があったとしても連帯保証人は責任から逃れられないのですね。 回答ありがとうございました。
このような場合、事業資金(公的制度融資)の貸出金融機関は、借入人が返済不能になると、まず連帯保証人に対して返済を求めてきます。 そこで、連帯保証人も返済が出来ないと判断したときに、信用保証協会に代位弁済を求めます。 次に、代位弁済をした信用保証協会は、借入人と連帯保証人の両方に対して、返済を求めることが出来ますから、いずれか又は両者に対して弁済を求めてきます。 いずれにしても、最初の段階では、連帯保証人であるあなたと金融機関との話し合いになります。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですか。やはり、金融機関はまず連帯保証人に返済を求めますか。 なまじ返済できる額なだけに、連帯保証人である私が返済することになるのでしょうね。 少し(ずいぶん?)高い勉強代になりそうです。
お礼
回答ありがとうございました。 銀行との契約も保証協会との契約も、私自身が署名してないんですよね。もっとも、「名前を貸す」ことについてはすべて承知ですので、その部分で争うつもりはないんですけど。 でも、やはり連帯保証人としての責任が重いのですね。ご回答中にアドバイスをいただいたように、利息の軽減や分割返済などを銀行と話し合ってみます。