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“踏み倒し”の場合の「連帯保証人」と「信用保証協会」
知人の創業に際し、その事業資金(公的制度融資)の連帯保証人として名前を貸しました。ところが、そのビジネスがあまり芳しくなく、返済不可能の状態に陥ってしまいました。 知人は「無い袖は振れないのだから踏み倒す。信用保証協会の保証を付けているから、キミには迷惑を掛けない。」と言っていますが、そうなのでしょうか。 私が思うに、信用保証協会というのは契約上は「保証人」であって、「債務者」と同等の「連帯保証人」が返済できない場合に初めて、代理で返済する機関ではないのでしょうか。 金額的には私が返済できない金額ではないのですが、自宅マンション以外のほとんど全財産を処分することになってしまいます。もちろん連帯保証人を承諾した時点でこのような事態は想定していましたし、古くからつきあいのある友人なので肩代わりすることも構わないのですが、「信用保証協会を上手に使えるなら」と思い、ここに質問させていただきました。 良いお知恵をお貸しください。
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お礼
回答ありがとうございました。 銀行との契約も保証協会との契約も、私自身が署名してないんですよね。もっとも、「名前を貸す」ことについてはすべて承知ですので、その部分で争うつもりはないんですけど。 でも、やはり連帯保証人としての責任が重いのですね。ご回答中にアドバイスをいただいたように、利息の軽減や分割返済などを銀行と話し合ってみます。