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保証人の名義変更の有効度
まったくの素人の質問です。 皆さんのよきお知恵を拝借させて頂きたくて、質問いたします。 私の父が事業(個人事業主)のために、銀行に約3億円ほどの借金をいたしました。 そのうち保証人協会が付いているものが約1億円あります。 担保として土地が2億4千万円(地価が下がったため)ほど、入っています。 その借金の保証人として息子である私がなっています。 父の事業に何かあったときには、私の土地・家が取られてしまうのですか? 仮に、土地・家を妻の名義にすればそれは回避できるのでしょうか? また、離婚して土地・家を妻に贈与した場合でも、やはり同じなのしょうか?
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そうなります。名義を変えれば回避はできますがあなたに支払いの義務が及ぶことには変わりありません。
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- manno1966
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> 負債の支払い回避という目的でなく、本当に離婚した場合も、贈与は無駄になってしまうのですか? 程度による。判断は、債権者の訴えに基づいて裁判所が行うので、合理的で、第三者から見ても当然というものなら認められる。 逆に、第三者から見て債権者に損害を与えていると判断されるような状態なら・・・。 財産も負債も婚姻中に築いたものは財産分与の対象。 負債は名義人のみで、相手に分けない場合が多いが。 財産は渡すが、(保証)債務は全て自分とやると、この場合まずいのでは。 財産から(保証)債務を引いた分を渡すのなら問題は起きにくいでしょう。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 銀行に約3億円ほどの借金 > 土地が2億4千万円 土地を競売すると、標準的な取引より低価格となります。 おそらく1億5千万円~2億円程度でしょう。 残りの1億円~1億5千万円の請求が来ます。 > 保証人協会が付いているものが約1億円 保証人協会が約1億円を銀行に返し、保証人協会から債務者又は保証人に約1億円の請求が来ます。 相手が変わるだけで、金額と義務に大きな違いはありません。 > それでも強制執行妨害になってしまうのですか?? 以上の理由により、なります。
お礼
ありがとう ございました。 後ひとつ 質問があります。 一番最後に、書いたことなのですが、私が妻に内緒で勝手に保証人になったことで、夫婦仲がこじれてしまっています。 負債の支払い回避という目的でなく、本当に離婚した場合も、贈与は無駄になってしまうのですか?
これは法律上難しめの問題ですね。 保証人には種類がありますが連帯保証人ですか。であれば主たる債務者に請求される前に請求される可能性があります。 あなたの行為を詐害行為といいます。債権者からの取立てを未然に防ぐ目的で行われる行為です。これに対して相手方の権利として詐害行為取消権があります。相手は銀行ですから詐害行為の存在はお見通しです。 どうしてもやるなら弁護したてておやりなさい。 刑法でも処罰規定があります。 (強制執行妨害)第96条の2 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 もし仮にあなたの行為が安易に許されるのであれば銀行は絶対絶対金を貸しません。そういうものです。禁止規定がしっかりしているからこそ貸すのではないでしょうか。
お礼
よくわからないのですが、 銀行分は2億円で、土地の担保分(2億4千万円)で消去できると思っているのですが・・・ また、保障協会分の1億円のうち担保分で4千万円は保証され残りの6千万円分が私に来るのでしょうか?? そのように考えると、銀行には損はさせていないと思うのですが? それでも強制執行妨害になってしまうのですか??
お礼
早速、回答ありがとうございます。 名義変更が故意によるものという、判断をされてしまうことは ありませんか? また、保証人協会って、なんなんでしょうね? わかりやすく、説明できるかた、おねがいします。 それと、支払いの義務ですが、保証人に支払いが出来ない場合のみ、保証人協会が支払ってくれるのですか?