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保証人が死んだ場合どうなるのか?
父親が会社経営の親戚の連帯保証人です。 借金は6000万あるようです。父親が最近、癌に侵され ていることがわかり医者からはもう長くないことを聞き ました。母親がもし父親が死んだ場合、その借金が 自分にこないかと心配しています。もしこの状況で 父親が死んだ場合、母親が保証人を引き継がなければ ならないのでしょうか? 引き継がなければ良い場合、 親戚の借金はどのようになるのでしょうか? 教えて下さい。
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連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人としての責任は、その連帯保証人の配偶者だけではなく、全ての相続人が相続することになります。 相続財産よりも、保証債務を含めた債務の方が多い場合は、被相続人の死亡を知ったときから3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、この責任を逃れることが出来ます。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。
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金銭の保証人は相続人全員(第一順位の相続人は母とその父親の子ども)が引き継ぎますので、この場合2つの方法をとります。 1.父親に財産がなければ相続放棄するのがもっとも簡単です。 2.父親に財産があり、それをとりあえずでも相続したい場合は、限定承認という方法もあります。 これは確定していない債務(保証債務)が確定するまでは一度相続するが、しかしもし債務が確定した場合には相続した財産までの金額に限定するものです。 どちらが良いのかは弁護士にご相談になり、お決めください。
お礼
最終的には弁護士に相談が一番簡単で安全なのかな とは思います。ありがとうごさいました。
- puregummy
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6000万円の借金はデカイですね。相続放棄が安全ともいえます。 もし相続する財産がもっと多額ならば相続すればいいかと。
お礼
一般的な家庭のため財産はほとんど無いので 放棄することにします。ありがとうごさいます。
#1さんの回答に補足。 相続すればお母さまだけでなくお子さまであるあなたも借金を返済する義務が発生してしまいます。 相続は遺産だけでなく債務もあるんです。借金がのしかかってくるのがイヤならば相続放棄をする必要があるかと思います。そうなると遺産自体も放棄することになります。
お礼
良く考えると財産相続をすると子供も それを相続できるので借金も返済する 義務が発生しますね。ありがとうございました。 相続は放棄することにします。
- Fukutarou
- ベストアンサー率30% (193/641)
検索で良い回答のページが有りましたので、そちらを参照してみてはいかがでしょうか? http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php
お礼
参考のページは熟読しました。大変参考に なのました。ありがとうございます。
お礼
相続放棄に関してもいろいろと手続きが必要 なのですね。参考ページは役に立ちました。 ありがとうごさいます。