• ベストアンサー

連帯保証人について

過去にも色々質問があると思いますが、次のような場合はどうすれば良いのでしょうか? 結婚相手の父親(義父)が不動産を経営していた頃、知人の連帯保証人になっていました。その知人の方では、借りた本人も、その家族にも支払能力がないそうで、銀行から義父宛に連帯保証人の義務として支払いをするような通知がきました。義父はもう、脳梗塞で倒れ、介護無しにはなにもできず、当然仕事も凍結しています。利子を含めおよそ800万円の借金を支払う事も出来ず、また子供として支払う義務が発生するのでしょうか?どうすれば良いのかどなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

連帯保証人になっている場合、債務者に返済能力がないと、連帯して債務の弁済をする責任があります。 しかし、連帯保証人もその様な状態では、債務の履行は困難でしょう。 この場合、子供や家族には支払義務は有りません。 ただし、不動産などを担保として提供している場合は、担保物権を差し押さえられる可能性はあります。 問題は、不幸にしてお父さんが亡くなられた場合、保証債務は相続されますから、そのまま相続をすると、相続人に弁済の責任が生じます。 それを防ぐには、財産の範囲内で債務を相続する限定相続か、すべての相続を放棄する相続放棄の手続きを する必要があります。

kurohyo
質問者

補足

借金をした方の当人が亡くなった場合は、借りた方の身内に債務が相続されないのですか?連帯保証側が死んでまで債務が相続されるなんて、何だか釈然としません。借金した当人の借り得じゃないですか。連帯保証人を降りる事ってできるんですか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#11の補足についてです。 >借金をした方の当人が亡くなった場合は、借りた方の身内に債務が相続されないのですか? 当然、債務者の債務は、相続人に相続されます。 ただし、債務者の相続人が相続放棄すれば、相続はされません。 連帯保証人は、単なる保証人と違い、債務者と同列にいますから、債権者としては、どちらにでも返済の請求が出来ます。 連帯保証人に請求された場合、債務者に先に請求してとは云えないのです。 又、連帯保証人は、債権者の同意が無い限り連帯保証人を辞めることはできないのです。 このように、連帯保証人というのは、とても責任が重くなっていますから相当な覚悟が必要です。

kurohyo
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 連帯保証人の責務って重いんですね。 義父の財産を細かく調べ、(借金も含め) 検討したいと思います。

  • inoue
  • ベストアンサー率35% (107/304)
回答No.2

債務者と連帯保証人の法的責任は全く同等です。銀行としてはどちらからお金を取るかは全く問題になりません。取りやすい方から取ります。 本人、連帯保証人が死亡した場合も通常の債権譲渡と同じ扱いにになります。遺産を相続する場合は債務も相続しますのでそれがいやなら相続放棄しかありません。 これは本人、連帯保証人の場合も同等です。どちらかが払うかは当人同士で決めなければなりませんが、銀行から督促があった場合、連帯保証人として相手に言ってくれとはいえません。直ちに債務を履行する義務が生じます。連帯保証人というのはそういうものです。