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個人再生の保証人について
事業に失敗し、国金より1千万の借金があります。 融資の際、父に保証人になってもらいましたが、今回個人再生を考えています。 その際に、父も支払い能力がないため平行して個人再生してもよいといっていますが、1年程前に父名義の土地(2つ)を母名義に変えています。 この場合、土地はどうなるのでしょうか? 取られる、若しくは同等単価の金額を支払う?という事になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- oska
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回答No.1
>この場合、土地はどうなるのでしょうか? 母親が、質問者さま及び父親の保証人・連体保証人になっていなければ、そのままです。 質問者さま及び父親が、例え自己破産しても「母親名義の財産は保護」されます。 姉歯建築士の構造偽造事件。 コンサルタント会社の社長は、損害賠償を逃れる目的で自己破産しました。 その時の所持金は、数万円ですよ。 持っていた固定資産・預貯金・株券などは「全て、元妻名義」に書き換えています。 誰がみても「財産隠し」ですが、本人が「離婚の慰謝料だ」と主張しているので法的にも何も出来ません。 余談ですが、この元社長は「離婚した妻と生活」しています。 このように、「父親が妻に名義を変更した、合理的な理由」があれば問題ありません。 極端な「資産隠し」と判断されると、法的に財産没収です。 が、個人再生の道を選択したのであれば住居も保護されますから、気にする必要は無いと思います。
補足
oska様ご回答頂き有り難う御座います。 個人再生の道を選択したのであれば住居も保護されますから、気にする必要は無いと思います。 とありますが、住居と別に土地(借家)もあるのですが、住居以外の 借家も大丈夫でしょうか? 厳密にいうと、A(住居),B(空き地),C(借家)と土地を持っていてAとBを担保にCを購入しております。 B,Cを1年程前に母名義にしております。 何度も申し訳御座いませんがよろしくお願い致します。