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保証人になり、債務者が行方不明の場合
知人が実兄弟の借金の保証人になり、債務者本人が行方不明、支払いは数ヶ月滞っているとゆう状態です。 借入先は事業者向けのローン会社とゆうことだけしかわかりません。(銀行ではないそうです) 保証人である知人のところにも連絡が来ている状態ですが、まだ取立て等の電話ではないそうです。 金額が大きいため、支払うこともできず本人は自己破産の申告をするつもりとのことですが、たとえば差し押さえられてしまうであろう貯金や車等は名義を変更したりすれば大丈夫なんでしょうか? 自己破産とゆう道を選ぶ以外、いい方法は無いのでしょうか? アドバイスありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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- j1asano
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回答No.1
その借入先がどんなところか、また既に返済している割合はいくらなのかによって対応も違ってくるでしょう。 まずは弁護士に相談しましょう。