- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人への督促をほっておいたら・・・!?)
保証人への督促をほっておいたら・・・!?
このQ&Aのポイント
- 事業を起こすのに、妻が保証人になった場合、離婚しましたが、借金は残っています。裁判所より多大な金額の督促がきたが、払える額ではない。保証人に裁判所から督促がくるのは大変なこと。ほっておくとどうなるか不明。
- 借金をしている本人は普通の生活をしており、借金も返している。順番的には債務者→保証人→差し押さえ→強制執行。
- 知人は本人に払わせると言っているが、裁判所の期限は過ぎている。少しずつでも払う必要がある。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#59315
回答No.1
>先日、裁判所より多大な金額(保証している全額ほど)の督促がきました。 借金をしている本人は、普通の生活をしており、 なんら差し押さえなどされている様子もなく、 借金も返しているというのです。 ●質問のあらすじがよく判りません。 訴えたのは債権者で、督促されたのは、保証人と解釈していいですか? 債権者の訴えならば、借金を返してもらっていないということになるはずですが・・ この場合は、期限の利益を失って残債務を一括して支払わなければなりません。 また、支払っていても下記に述べるように裁判所の支払い命令に異議の申し立てをせずに確定してしまった場合は、強制執行を覚悟せねばなりません。 >順番的には、債務者→保証人→差し押さえ→強制執行 ということになるんでしょうか。 ●連帯保証ならば、債務者と保証人とは同等の立場です。債権者はどちらに対しても請求できます。まさに債権者次第です。 なお、差し押さえは強制執行そのものです。 >知人は、本人に払わすっていっていますが、 裁判所の期限はとうに過ぎています。 ほっておいたら、どうなるんでしょうか。 ●裁判所からの督促というのが「支払い命令」ならば、そして期限が過ぎているのなら、その支払い命令は確定しています。次にくるのは、強制執行です。期限までに異議申し立てすべきでした。 強制執行を回避するためには督促額を支払うか、一括で無理なら債権者と分割払いなどの示談(和解)をするかしか道は残されていません。
お礼
早々に、大変わかりやすいご回答をありがとうごいざいました。 訴えは、債権者(銀行)からだと思います。 で、知人の下に知人の親が保証人になっています。 次は、ここへ督促がくるのでしょうね。 第3者なので、詳細はわかりません。 ありがとうございました。