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建物所有者と申告している人が違う場合の問題点

父親が建物を所有し、子がその建物が建っている土地を所有しています。 その建物は第三者(法人)へ賃貸しているのですが、不動産所得として申告しているのは、土地の所有者である子で、建物所有者の父親は申告していません。 当然、賃借人との契約は、子が賃貸人となっています。 父親から子への地代の支払い等はなく、使用貸借です。 この場合、税務上、何か問題がありますでしょうか? 実際、賃料は、子がもらっています。 また、父親が死亡した場合、相続税の申告において、父親所有の建物の評価は貸家にはならないと思うのですが、この考え方は正しいでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  税務は税理士事務所にお任せなので、詳しくはありませんが、父親から子供への贈与が認定されるケースではないかと思いますが・・・ 。  父親が子供に地代を払い、子供はそれを申告し、父親は家賃をもらいかつそれを申告するのが、本来は正しいのですから「その通りやりなさい」と言われる可能性は大きいと思います。  金額が110万円以下と認定されるなら問題はないですが。  税務署と交渉したことはないかもしれませんが、赤の他人どうしの契約なら当然認められることが、親子や同族会社との間の契約では認められなくなります。厳しいですよ。  父親が亡くなった場合、現在のようなやり方をしていて、突然「これは貸家です」と申告すれば、「貸家なのに、なんで家賃の申告がなかったのか」という話になりますよね。  現在のやり方と整合性を取るなら、貸家ではない、と申告することになるのでしょうが、真実に合わないのですからやっぱりマズイのではないでしょうか。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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