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使用貸借について

大学1年生で相続の勉強をしていますが、疑問に思ったので教えていただきたいです。 「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人との右同居人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居人の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居人の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」という判例を見つけたのですが、では被相続人の許諾に基づかない場合はどうなるのですか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 被相続人の許諾に基づかない場合はどうなるのですか?  なにが、被相続人の許諾に基づかない場合、なのでしょうか?  また、なにが、どうなるのかとお尋ねなのでしょう?  本件事例では、「相続開始前から『被相続人の許諾を得て』・・・ 建物において、被相続人と同居してきたとき」と判決が述べていることからすると、  被相続人が生きている間に、同居人が被相続人の許諾に基づかず住んでいた・・・ 例えば、いつの間にかこっそりと同居していて、被相続人はその者が同居している事実を知らなかったとか、被相続人が『勝手に住み込みやがった。俺は追い出したいのに』と書き残したとか・・・ 、の場合に、  被相続人が亡くなった後に、(当面は)その建物に無償で住み続けることが可能か、という意味ですか?  判決は冒頭に、『・・・ 許諾を得て同居してきたときは』と「許諾」を条件にしていますので、論理からいうと許諾がナイ場合は、「無償による使用」を認めないだろうと思われます。  が、実際は別なの理屈を用いて無償使用を認めるだろうと思います。  民事訴訟の本質は、「利益衡量」なのです。  判決に到った事情はわかりませんが、どうも、同居していた人(以下Aさん)はそこを追い出されると行き場がない人なのではないかと思います。  他方、他の相続人(B、Cさん)は、それまで被相続人とは別な場所で自力で生活していたらしいですから、特にAを「すぐ」追い出さなくても困らない状態のはずです。  であれば、とりあえず遺産分割が終わるまで、かわいそうな(行き場のナイ)Aをその場所にいさせてあげて差し支え(実害は)ないはずです。  ですから、(私が推測したような事情であれば)本当は被相続人の許諾に基づかない同居であっても、判決は「被相続人の許諾があったことにしてしまう」だろうと思います。そして「許諾があったから無償居住を認める」という判決になるだろうと思います。  そんなこと(当事者の意思に反する認定)をやって良いのか、という疑問もお持ちでしょうが、実例はあります。  例えば不動産の賃貸借で、「退去の時に、借主は畳を張り替える」と契約書でハッキリと定めても、法律でもないただのガイドラインみたいなもんに「通常の損耗の賠償は家賃に含まれる」と書いてあると、「畳は張り替えなくていい!ガイドラインにそう書いてある」と主張する人は、たくさんいます。  契約書で明示された当事者間の意思を、素人が無視するのです。  そんな具合ですので、仮に被相続人がはっきりと「同居は許諾していない!」と遺言書で明示していても、「いや、実は許諾していたのだ」と判決が認定することは可能です。  一緒に暮らしていて、その事実を被相続人が知らなかったというのは不自然ですし、わざわざ「俺はこいつの同居を許していない」と言い残すのも不自然です。  ごくすなおに、Aの同居について被相続人の同意があったという解釈は可能だと思います。

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